○稲敷市広報紙発行規則
平成17年3月22日
規則第1号
(目的)
第1条 稲敷市の行政に関し必要な事項を一般に周知徹底し、市政に対する市民の正しい認識と協力を得るため稲敷市広報紙(以下「広報紙」という。)を発行する。
(広報紙の名称)
第2条 広報紙の名称は、「広報稲敷」とする。
(発行の期日)
第3条 広報紙は、毎月1回発行する。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(掲載事項)
第4条 広報紙には、次に掲げる事項(以下「掲載事項」という。)を掲載する。
(1) 各種委員会に関すること。
(2) 行政事務に関すること。
(3) 文化に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(資料の送付)
第5条 市の公共団体、庁内各課、各種委員会及び各学校で広報掲載を必要とするものは、広報主管課長が定める日までに原稿を広報主管課へ提出するものとする。
(編集及び発行)
第6条 広報主管課長は、前条により送付された資料に基づいて掲載事項を編集し、発行の手続をしなければならない。
(広報紙の配布)
第7条 広報紙は、市内各戸及び市長が配布の必要があると認める機関に対し無償配布する。
(広報委員会)
第8条 広報紙の資料収集及び編集方法等を研究協議するため、次の委員をもって広報委員会を置くことができる。
(1) 庁内各室・課・所長
(2) 各種委員会事務局長
2 広報主管課長は、必要に応じて委員会を開き、意見、希望を聴取し、広報紙発行についての刷新を図る。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。