○稲敷市議会傍聴規則
平成17年4月13日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。
(傍聴人の届出)
第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に自署しなければならない。ただし、自署が困難であると議長が認めた場合は、この限りでない。
2 報道関係者で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。
(傍聴人の制限)
第4条 傍聴人の定員は、60人とする。傍聴人がこの定員に達したときは、議長は、以後の傍聴人の傍聴を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(議場入場の禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(2) つえ、かさ等を携帯しないこと。ただし、つえを必要とする者は、この限りでない。
(3) 飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 私語し、又は談笑しないこと。
(5) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をし、又は可否を表明しないこと。
(6) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年議会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。