○稲敷市戸籍事務取扱要綱
平成17年3月22日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、稲敷市の戸籍事務の取扱いについて、迅速かつ適正円満に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(戸籍データ等の管理及び保管)
第2条 戸籍データ、原戸籍データ、除籍データ及び附票データは、クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバ並びに市民窓口課、東支所、新利根公民館及び桜川公民館に設置した戸籍専用端末により戸籍事務、附票事務及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行う戸籍情報システムにおいて管理する。
2 紙により再製された戸籍及び除かれた戸籍の原本は、市民窓口課が保管する。
(戸籍届書受付簿)
第3条 東支所所長(以下「所長」という。)は、戸籍届書受付簿(様式第1号)を設けなければならない。
(届書の処理)
第4条 所長は、戸籍届書を受理したときは、戸籍届書受付簿に記載し、その受付番号を当該届書に記載しなければならない。
2 所長は、戸籍届書及びその関連書類(以下「届書等」という。)を受理したときは、遅滞なくその届書等を市民窓口課長に送付しなければならない。
(戸籍の記載)
第6条 戸籍の記載は、市民窓口課長が行う。
(届出等を怠った旨の通知)
第7条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知は、届書等を受理した市民窓口課長が行う。
(照会)
第8条 戸籍事務の取扱いに関して疑義を生じた場合における照会の手続は、市民窓口課長が行う。
(事件表の作成)
第9条 事件表は、市民窓口課長が集計する。
(不受理の申出)
第10条 不受理の申出を受理した所長は、直ちに市民窓口課長に当該申出書を送付しなければならない。
(届書等の整理及び送付)
第11条 戸籍に関する届書等の整理及び管轄法務局への送付は、市民窓口課長が行う。
(戸籍及び除籍副本の送付)
第12条 前条の規定は、戸籍法施行規則第15条の規定による戸籍又は副本の処理について準用する。
(人口動態調査票の作成等)
第13条 人口動態調査票の作成及び所管保健所への報告は、市民窓口課長が行う。
(相続税法による通知)
第14条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知の作成及び所管税務署への送付は、市民窓口課長が行う。
(在日外国人の死亡通知)
第15条 在日外国人の死亡通知は、市民窓口課長が作成し関係機関へ送付する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年5月6日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第15号)
この訓令は、令和2年10月26日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。