○稲敷市生活安全に関する規則
平成17年3月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市生活安全に関する条例(平成17年稲敷市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(稲敷市生活安全推進協議会の組織)
第2条 稲敷市生活安全推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、委員17人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進協議会に、会長及び副会長を置く。
4 会長及び副会長は、委員の互選により選出し、会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 推進協議会に顧問を置く。
7 顧問は、会議に出席し、意見等を述べることができる。
8 推進協議会の庶務は、防犯業務を担当する課において処理する。
(推進協議会の開催)
第3条 推進協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(推進協議会の構成)
第4条 推進協議会の顧問及び委員は、別表に定めるとおりとし、市長が委嘱する。
(推進協議会の業務)
第5条 推進協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握
(2) 市民の安全意識の高揚
(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止及び再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
第6条 条例第5条の規定に基づき、助成その他の援助を行うことができる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 防犯活動団体
(2) 青少年の非行防止及び健全育成活動団体
(3) 各種事故、災害等の防止活動団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域安全活動を推進する団体
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第4条関係)
顧問 | 稲敷警察署長 |
委員 | 市長 |
稲敷警察署生活安全課長 | |
地区駐在所員 | |
防犯連絡員協議会長 | |
交通安全推進員連絡協議会長 | |
区長会長 | |
消防団長 | |
民生委員児童委員協議会長 | |
青少年相談員会長 | |
教育長 | |
主管部長 | |
主管課長 | |
商工会長 |