○稲敷市国民健康保険税規則

平成17年3月22日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険税の賦課徴収に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(納税通知書)

第2条 稲敷市国民健康保険税条例(平成17年稲敷市条例第52号。以下「国保税条例」という。)第23条の規定による納税通知書の様式は、様式第1号のとおりとする。

第3条 削除

(簡易申告書)

第4条 国保税条例第22条の規定による申告書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(特例対象被保険者等に係る申告書)

第5条 国保税条例第22条の2の規定による申告書の様式は、様式第2号の2のとおりとする。

第6条 削除

(その他の文書等の様式)

第7条 次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税納付書 様式第4号

(2) 国民健康保険税督促状 様式第5号

(3) 国民健康保険税変更通知書 様式第6号

(4) 国民健康保険税過誤納金還付通知書 様式第7号

(帳簿の様式)

第8条 国民健康保険台帳兼課税台帳の様式は、様式第8号のとおりとする。

(稲敷市税条例施行規則の準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、稲敷市税条例施行規則(平成17年稲敷市規則第36号)を準用する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第39号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第3号 削除

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稲敷市国民健康保険税規則

平成17年3月22日 規則第39号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年3月22日 規則第39号
平成19年3月29日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第30号
平成21年3月27日 規則第5号
平成22年6月16日 規則第16号
平成24年3月28日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年7月31日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第27号
平成31年3月27日 規則第15号
令和3年9月30日 規則第41号
令和4年3月29日 規則第15号
令和4年7月8日 規則第25号
令和5年6月30日 規則第24号