○稲敷市介護給付費準備基金条例

平成17年3月22日

条例第60号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、稲敷市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金に積み立てる額は、介護保険特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 資金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処理することができる。

(1) 介護給付及び予防給付に要する費用に充てるとき。

(2) 市町村特別給付に要する費用に充てるとき。

(3) 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用に充てるとき。

(4) その他市長が介護保険事業の財政運営上特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、資金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の江戸崎町介護給付費準備基金条例(平成12年江戸崎町条例第18号)、新利根町介護給付費準備基金条例(平成12年新利根町条例第25号)、桜川村介護給付費準備基金条例(平成12年桜川村条例第2号)又は東町介護給付費準備基金条例(平成12年東町条例第4号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

稲敷市介護給付費準備基金条例

平成17年3月22日 条例第60号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第60号