○稲敷市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第87号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図ることを目的として、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市保健センター

稲敷市江戸崎甲1990番地

(管理)

第3条 保健センターは、常に良好な状態で管理運営しなければならない。

(業務)

第4条 保健センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保健相談及び保健指導に関すること。

(2) 各種検診、検査及び予防接種に関すること。

(3) 健康づくり推進事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める保健衛生に関すること。

(職員)

第5条 保健センターに必要な職員を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

稲敷市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第87号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第87号
平成27年9月30日 条例第32号
平成28年3月25日 条例第14号
平成30年3月23日 条例第7号