○稲敷市ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第10号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし老人等(以下「老人」という。)に対し、ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業(以下「システム事業」という。)を実施することにより、日常生活上の緊急事態における不安を解消し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「システム事業」とは、老人の住居に緊急通報装置を設置し、老人が急病、事故その他の理由で緊急にその他の者の援助を必要とする場合において、稲敷広域消防本部に通報することにより速やかな救助を行う事業をいう。

(対象者)

第3条 対象者は、当市に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の病弱なひとり暮らしの高齢者

(2) おおむね65歳以上の病弱な高齢者のみで構成され、緊急時に電話通報が困難な世帯

(3) その他市長が特に認める者

(申請及び決定)

第4条 緊急通報装置の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上適否を決定し、緊急通報システム設置・不設置決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(設置)

第5条 市長は、前条第2項の規定による設置の決定を受けた者(以下「利用者」という。)から緊急通報システム利用承諾書(様式第3号)を提出させ、緊急通報システムの手続をするものとする。

(貸与及び期間)

第6条 緊急通報装置は貸与するものとし、貸与期間については、貸与決定の日から利用対象者としての要件を欠くに至ったときまでとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、緊急通報装置を第2条に定める場合以外の目的で使用してはならない。

2 利用者は、緊急通報装置を使用する権利を他に譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(費用負担)

第8条 利用者は、緊急通報装置設置費用を負担し、設置業者に直接支払うものとする。ただし、利用者の属する世帯が市民税非課税世帯である場合は、市が緊急通報装置設置費用を負担するものとする。

(届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに緊急通報システム事業変更・資格喪失・辞退届(様式第4号)により市長に届けなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第3条の規定する利用対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(3) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(支援体制の整備)

第10条 市長は、緊急通報装置の給付等を行うに当たっては、支援体制の整備調整を行うものとする。

(1) 協力員の確保

対象者の緊急時に、迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることのできる協力員を確保すること。

(2) 関係協力機関との連携

緊急時の救援等のため、消防署、老人福祉施設、医療機関、協力員等による連携システムを確立すること。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、緊急通報装置の設置の決定を受けた者については、改正後の稲敷市ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)