○稲敷市同和地区技能習得奨励事業助成金交付要項

平成17年3月22日

告示第43号

(趣旨)

第1条 市長は、旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する稲敷市の対象地域(以下「対象地域」という。)の同和関係者の就労促進のため、同和地区技能習得奨励事業を実施するものとし、その要する経費について、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、対象地域に居住し、都道府県公安委員会指定の自動車教習所(以下「教習所」という。)において道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に基づく普通免許(普通自動車第1種)の習得(以下「技能の習得」という。)をする者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 技能の習得により、安定した職業に就く見込みのある者又は生活向上が期待できると認められる者

(2) 自主的運動団体により推薦のある者で属地属人が適当と判断された者

2 この告示に基づく助成金支給は、申請者1人につき1回限りとする。

(助成対象経費等)

第3条 助成対象経費等及び一人当たりの助成金の額は、教習所における普通免許(普通自動車第1種)取得に係る経費のうち5万円を限度として補助するものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教習所入校後に同和地区技能習得奨励事業助成金交付申請書(様式第1号)、自動車教習料金等領収証明書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等の通知)

第5条 市長は、助成金の支給を決定したときは、遅滞なく、様式第3号により申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

2 市長は、申請書の状況を審査し不適当と判断したときは、様式第4号により、遅滞なく、申請者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年告示第29号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市同和地区技能習得奨励事業助成金交付要項

平成17年3月22日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年3月22日 告示第43号
平成19年9月28日 告示第29号
平成28年3月31日 告示第30号
令和4年3月29日 告示第57号