○稲敷市ふれあい農園条例
平成17年3月22日
条例第109号
(設置)
第1条 野菜づくり等の農業体験を通じて、土に親しみ、また、農業に対する理解を深めることを目的として、稲敷市ふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲敷市えどさきふれあい農園 | 稲敷市沼田2621番地1外 |
稲敷市しばさきふれあい農園 | 稲敷市柴崎9198番地外 |
(行為の制限)
第3条 農園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農園の施設を損傷し、又は破損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) ごみ等の汚物を捨てること。
(4) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(5) 農園をその用途以外に使用すること。
(使用料)
第4条 農園を使用しようとする者は、次に定める額の使用料を納入しなければならない。
名称 | 内容 | 使用料 | 備考 |
稲敷市えどさきふれあい農園 | 1区画(25平方メートル) | 月額200円 | 月途中からの使用は、当該月分も納入する。 |
稲敷市しばさきふれあい農園 | 1区画(100平方メートル) | 月額350円 | 月途中からの使用は、当該月分も納入する。 |
(使用料の免除)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 公用又は公益を目的とする事業の用に供するために使用するとき。
(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(使用料の返還)
第6条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を返還することができる。
(1) 使用者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合
(2) 市長が相当な理由があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、農園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。