○稲敷市生産物直売施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第110号

(設置)

第1条 農林業及び地場産業の振興を図るため、農産物その他の物産の直売等を行う場として稲敷市生産物直売施設(以下「直売センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲敷市生産物直売施設

稲敷市神宮寺759番地外

稲敷市浮島6074番地外

稲敷市柴崎9188番地外

(業務)

第3条 直売センターは、次の業務を行う。

(1) 農産物その他物産の直売

(2) 加工調理した農産物その他の物産の直売

(3) 他の物産を利用した料理の提供

(4) その他市長が農林業及び地場産業の振興上特に必要と認めた業務

(管理)

第4条 直売センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用時間及び休業日)

第5条 直売センターの使用時間及び休業日は、規則で定める。

(使用の承認)

第6条 直売センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ規則の定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第7条 市長は、直売センターの維持管理上支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用方法等)

第8条 使用者は、農産物その他の物産を搬入し、販売する方法により使用するものとする。

2 市長は、使用者がこの条例又は規則に違反したときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止させることができる。

3 前項に基づく使用の承認の取消し又は使用の停止による損害は、補償しない。

(使用料)

第9条 使用者は、市が直接使用する場合を除き、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、市長は、公益上必要があると認めたときには、規則の定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって、使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用開始日の1箇月前までにその取消しを申し出たとき。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、使用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 使用者は、その使用を終了したとき(第8条第2項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、速やかに原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(使用者の負担)

第12条 次に掲げる経費は、使用者の負担とする。

(1) 電気料金

(2) 水道料金

(3) ガス料金

(4) 浄化槽その他維持管理に要する経費

(原状回復義務等)

第13条 使用者が建物又は設備及び備品等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状回復し、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桜川村生産物直売施設の設置及び管理に関する条例(平成5年桜川村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

使用区分

使用料

稲敷市生産物直売施設

(稲敷市神宮寺759番地外)

月額

127,000円

稲敷市生産物直売施設

(稲敷市浮島6074番地外)

月額

74,400円

稲敷市生産物直売施設

(稲敷市柴崎9188番地外)

月額

94,860円

稲敷市生産物直売施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第110号

(平成18年3月28日施行)