○稲敷市肥育豚生産施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市肥育豚生産施設の設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の内容)
第3条 施設の内容は、次のとおりとする。
施設の種類 | 構造 | 型式 | 面積又は数量 | |
肥育豚舎 | 木造平屋建 | セミウインドレス | 840.40m2 | 1棟 |
繁殖豚舎 | 木造平屋建 | セミウインドレス | 587.52m2 | 1棟 |
糞乾処理施設 | 木造FRP葺平屋建 | 埼玉式KSコンポ | 351.50m2 | 1棟 |
管理棟 | プレハブ平屋建 | ― | 19.44m2 | 1棟 |
尿溜 | 鉄筋コンクリート | ― | 15.00m2 | 2基 |
井戸 | ― | ― | 1基 | |
機械 | ホイールローダ | 小松ミニWA20 | 1台 | |
バキュームカー | 森田式1800Lタンク | 1台 |
(管理主体)
第4条 施設は、新利根養豚組合(以下「組合」という。)が管理し使用するものとする。
(管理規程)
第5条 組合は、次に掲げる内容の管理規程を定めるものとする。
(1) 目的
(2) 施設の種類及び機械の内容
(3) 設置場所
(4) 使用者の範囲
(5) 管理責任者
(6) 使用計画
(7) 施設の保全に関する事項
(8) 使用料
(9) 備付帳簿
(10) その他
(施設の維持修理)
第6条 施設の維持修理は、使用者がその責任において行うものとする。
2 施設の修繕費等の必要費、改良費等の有益費その他施設の使用に伴い要する経費は、使用者が負担するものとする。
(使用の停止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を停止することができる。
(1) 公用、公共用、公益事業の用に供する必要があるとき。
(2) 使用者が施設をその目的に従って使用しないとき。
(3) 施設の管理が良好でないとき。
2 使用者は、施設の使用を停止されたときは、速やかに施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(使用後の点検)
第8条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(報告の義務)
第9条 組合は、毎年9月30日までに事業実績、次年度事業計画及びその他必要とする書類を市長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。