○稲敷市肥育豚生産施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第97号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(施設の内容)

第3条 施設の内容は、次のとおりとする。

施設の種類

構造

型式

面積又は数量

肥育豚舎

木造平屋建

セミウインドレス

840.40m2

1棟

繁殖豚舎

木造平屋建

セミウインドレス

587.52m2

1棟

糞乾処理施設

木造FRP葺平屋建

埼玉式KSコンポ

351.50m2

1棟

管理棟

プレハブ平屋建

19.44m2

1棟

尿溜

鉄筋コンクリート

15.00m2

2基

井戸

1基

機械

ホイールローダ

小松ミニWA20

1台

バキュームカー

森田式1800Lタンク

1台

(管理主体)

第4条 施設は、新利根養豚組合(以下「組合」という。)が管理し使用するものとする。

(管理規程)

第5条 組合は、次に掲げる内容の管理規程を定めるものとする。

(1) 目的

(2) 施設の種類及び機械の内容

(3) 設置場所

(4) 使用者の範囲

(5) 管理責任者

(6) 使用計画

(7) 施設の保全に関する事項

(8) 使用料

(9) 備付帳簿

(10) その他

(施設の維持修理)

第6条 施設の維持修理は、使用者がその責任において行うものとする。

2 施設の修繕費等の必要費、改良費等の有益費その他施設の使用に伴い要する経費は、使用者が負担するものとする。

(使用の停止)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を停止することができる。

(1) 公用、公共用、公益事業の用に供する必要があるとき。

(2) 使用者が施設をその目的に従って使用しないとき。

(3) 施設の管理が良好でないとき。

(4) その他条例又は条例に基づく諸規定に違反したとき。

2 使用者は、施設の使用を停止されたときは、速やかに施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(使用後の点検)

第8条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(報告の義務)

第9条 組合は、毎年9月30日までに事業実績、次年度事業計画及びその他必要とする書類を市長に報告するものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

稲敷市肥育豚生産施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第97号

(平成17年3月22日施行)