○稲敷市道路占用料徴収条例

平成17年3月22日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、稲敷市が管理する道路の占用について、徴収する占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 道路の占用(以下「占用」という。)をする者(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)により建設された共同溝において占用する者を除く。以下「占用者」という。)は、別表に定めるところにより算定された額を納付しなければならない。

(占用料の免除)

第3条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず占用料を免除することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業のために占用するとき。

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づく、農業用用排水施設のために占用するとき。

(4) 街路灯及びバス停留所標識設置のために占用するとき。

(5) 公衆の用に供する水道管、下水道管又はガス管の各家庭への引込みのために占用するとき。

(6) 公衆の用に供する電線の各家庭への引込みのために占用するとき。

(7) 祝典、葬祭その他これに類する行事を行うために占用するとき。ただし、その期間が15日未満である場合に限る。

(8) 前7号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の算定)

第4条 占用料は、次の各号及び別表に定めるところに従い、単位当たりの占用料に占用期間を乗じて得た額とする。

(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条第2項の規定により占用料を分割納付する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)に1年未満の端数がある場合には、月割りをもって算定する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。

(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数がある場合には、1月として算定する。

(3) 占用料が日額で定められているものについては、1日に満たない場合であっても1日として算定する。

(4) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(5) 占用料の金額が100円未満であるときは、その金額を100円とする。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、占用を開始する前に、占用の全期間について納入通知書により一括して徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、占用期間が翌年度以降にわたる場合、又は占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、各年度分をその各年度の6月末日までに徴収することができる。

(1) 占用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認められるとき。

(2) 占用料の総額が60万円を超えるものであるとき。

(占用料の分割納付)

第6条 市長は、占用料の額が年度内において20万円を超える場合、その他特別の理由があると認められるときには、当該占用料を、その納付すべき日の属する年度内の期間に限り4回以内に分割して納付させることができる。

(延滞金)

第7条 市長が徴収することができる延滞金は、法第73条第2項の規定により当該督促に係る額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額に14.5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の算定の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。市長が徴収することができる延滞金は、法第73条第2項の規定により当該督促に係る額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額に14.5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の算定の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。

2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときには、徴収しないものとする。

(占用開始の時期)

第8条 占用者は、納付すべき占用料を納付した後でなければ、占用を開始してはならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事については、この限りでない。

2 占用料の徴収方法が第5条第2項又は第6条に該当する場合は、占用料を納付するまでの間であっても、占用を開始することができる。

(占用料の返還)

第9条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、市長は占用者がその責めに帰することのできない理由によって占用の目的を達することができない場合においては、既に納付した占用料の全額又は一部を返還することができる。

2 前項の規定により返還する占用料の算定については、第4条の規定を準用する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、占用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町道路占用料徴収条例(平成14年江戸崎町条例第17号)、新利根町道路占用料徴収条例(平成12年新利根町条例第34号)、桜川村道路占用料徴収条例(平成13年桜川村条例第20号)又は東町道路占用料徴収条例(平成15年東町条例第1号)の規定によりなされた道路占用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に送付されている督促状及び施行日以降に送付される平成18年度の公租公課を徴収するための督促状の督促手数料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用の許可を受けている者に係る占用料については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料の額については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料の額については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料の額については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料の額については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料等の額については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(令和3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条、第4条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

360

第2種電柱

600

第3種電柱

780

第1種電話柱

360

第2種電話柱

540

第3種電話柱

720

その他の柱類

36

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

3

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

330

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

200

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

680

郵便差出箱及び信書便差出箱


280

広告塔

表示面積1m2につき1年

670

その他のもの

占用面積1m2につき1年

680

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1m未満のもの

長さ1mにつき1年

24

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

36

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

48

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

84

外径が0.4m以上1m未満のもの

204

外径が1m以上のもの

420

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1mにつき1年

2

その他のもの

7

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

540

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1m2につき1年

340

地下に設けるもの

200

その他のもの

680

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

680

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

330

地下に設ける通路

200

その他の通路

360

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

7

その他のもの

占用面積1m2につき1月

67

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

67

その他のもの

表示面積1m2につき1年

670

標識

1本につき1年

540

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

7

その他のもの

1本につき1月

67

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

7

その他のもの

その面積1m2につき1月

67

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

670

その他のもの

330

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2につき1年

680

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

67

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

68

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1m2につき1年

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

稲敷市道路占用料徴収条例

平成17年3月22日 条例第119号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月22日 条例第119号
平成19年3月29日 条例第19号
平成21年3月27日 条例第8号
平成23年3月28日 条例第1号
平成25年12月24日 条例第33号
平成26年3月28日 条例第9号
平成29年3月24日 条例第9号
令和2年3月27日 条例第16号
令和3年9月30日 条例第28号
令和4年12月15日 条例第31号