○稲敷市工業用水道事業条例

平成17年3月22日

条例第134号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水の申込み及び承認(第5条―第8条)

第3章 給水施設の工事及び管理等(第9条―第13条)

第4章 給水(第14条―第18条)

第5章 料金及び手数料(第19条―第23条)

第6章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、工業用水道事業の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び給水)

第2条 工業用水道の管理及び給水は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところにより行わなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 第6条の規定により承認を受けた者をいう。

(2) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具(受水槽を含む。)並びに量水器及び止水弁であって、市の所有に属しないものをいう。

(3) 基本使用水量 第6条の規定により決定された1日当たりの水量をいう。

(4) 特定使用水量 第7条の規定により基本使用水量を超えて決定された1時間当たりの使用水量に24を乗じて得た水量をいう。

(5) 超過使用水量 1日の各時間における使用水量のうち最大の使用水量から基本使用水量(特定使用水量を承認している場合はその水量を含む。)の24分の1に相当する水量を減じた水量に24を乗じて得た水量をいう。

(給水の最小限度)

第4条 給水の最小限度は、1給水先当たりの基本使用水量1日10立方メートルとする。ただし、管理者が承認したときは、この限りでない。

第2章 給水の申込み及び承認

(給水の申込み)

第5条 給水を受けようとする者は、1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量の予定を定めて、管理者に給水の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みをしようとする者は、申込書に工業用水の使用計画書を添付しなければならない。

(基本使用水量の承認)

第6条 管理者は、前条第1項の申込みがあったときは、給水能力の範囲内において1日当たりの使用水量を定め、これを承認するものとする。

(特定使用水量の承認)

第7条 管理者は、基本使用水量を超える給水の申込みを受けた場合において給水能力に余裕があるときは、これを承認することができる。この場合においては、給水の期間及び1時間当たりの使用水量(1日の各時間における最大の使用水量とする。)を定めるものとする。

(基本使用水量等の変更)

第8条 基本使用水量は、契約期間の中途では変更しない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する場合、及び特定使用水量を変更する場合は、前3条の規定を準用する。

第3章 給水施設の工事及び管理等

(給水施設工事)

第9条 給水施設の新設、増設、改築、修繕、撤去等の工事は、使用者が行うものとする。

2 前項の工事に要する費用は、使用者の負担とする。

3 第1項の工事を行う場合には使用者は、管理者の設計審査、材料検査及び竣工検査(中間検査を含む。)を受けなければならない。

4 第1項の工事について管理者が必要があると認めるときは、利害関係者の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(量水器及び受水槽の設置)

第10条 使用者は、管理者の定めるところにより量水器及び受水槽を設置しなければならない。ただし、受水槽については、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(制水弁の操作)

第11条 使用者は、管理者の承認を受けないで市の設置した制水弁を操作してはならない。

(給水施設の管理及び検査)

第12条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設を管理し、給水施設に異状があると認めたときは、遅滞なく修繕その他必要な措置をしなければならない。

2 管理者は、必要があると認めたときは、当該職員をして給水施設の検査を行わせ、又は使用者に対し必要な措置を命ずることができる。

3 前2項の規定により行った措置に要した費用は、使用者の負担とする。

4 当該職員は、第2項の規定により給水施設の検査の業務に従事するときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(届出の義務)

第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水施設に異状を認めたとき。

(2) 給水施設の使用を開始し、又は停止し、若しくは廃止しようとするとき。

(3) 給水施設の所有権を移転しようとするとき。

(4) 名称又は住所を変更したとき。

第4章 給水

(給水の原則)

第14条 管理者は、次の各号に掲げる場合、及び第24条の規定による場合を除き、給水を制限し、又は停止しないものとする。

(1) 災害その他不可抗力により給水することができないとき。

(2) 工業用水道の維持改良工事等やむを得ない事由により給水することができないとき。

2 管理者は、緊急の事由がある場合のほか、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ、その日時、区域及び事由を使用者に通知するものとする。

3 給水の制限又は停止により使用者に損害が生ずることがあっても、管理者はその責めを負わないものとする。

(使用水量の決定及び通知)

第15条 管理者は、毎月定例日に量水器を点検し、使用水量を決定する。ただし、量水器の故障等により計量し難いときは、管理者の認定するところにより使用水量を決定する。

2 管理者は、使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。

(水質及び水圧)

第16条 給水する工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。

項目

基準

水温

摂氏30度以下

濁度

15度以下

水素イオン

PH値5.8~8.7まで

2 水圧は、配水管末において1平方センチメートルにつき0.05メガパスカル以上とする。

(用途の制限)

第17条 給水を受けた工業用水は、管理者の承認を受けなければ工業及び消火以外の目的に使用し、又は譲渡してはならない。

(権利義務の承継)

第18条 使用者は、管理者の承認を受けた場合でなければ、工業用水の給水に関する一切の権利及び義務を第三者に貸し付け、若しくは譲渡し、又は引き受けさせてはならない。

2 相続、合併又は分割により、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人が使用者の地位を承継したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

第5章 料金及び手数料

(料金)

第19条 料金は、次の表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による地方消費税の額に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を加算し算定した額とする。

種別

料率

使用水量別単位

料金

基本料金

基本使用水量1立方メートルにつき

65円

特定料金

特定使用水量1立方メートルにつき

65円

超過料金

超過使用水量1立方メートルにつき

86円

2 料金は、管理者の定めるところにより、その月分を翌月徴収する。

3 基本料金は、基本使用水量にその月の暦日数を乗じて得た水量に対し、基本料率を乗じて得た額とする。

4 特定料金は、特定使用水量にその月のうち第7条の規定により承認された日数を乗じて得た水量に対し、特定料率を乗じて得た額とする。

5 超過料金は、その月分の超過使用水量に対し、超過料率を乗じて得た額とする。

6 月の中途において使用を開始し、又は廃止したときの料金の算定は、日割計算による。

(責任使用水量制)

第20条 使用者が、基本使用水量まで使用しなかった場合においても、基本使用水量まで使用したものとする。

2 前項の規定は、特定使用水量について準用する。

(料金の減免)

第21条 管理者は、第14条第1項の規定により給水を制限し、又は停止するとき、その他特別の理由がある場合には、料金を減額し、又は免除することができる。

(手数料)

第22条 手数料は、次のとおりとし、申込者からこれを徴収する。

(1) 設計審査手数料 1件につき 8,000円

(2) 材料検査手数料 次の表に定める額

給水管の延長

給水管の口径

10メートルまで

10メートルを超え50メートルまで

50メートルを超え100メートルまで

100メートルを超え50メートル増すごと

150ミリメートルまで

5,700円

8,100円

11,100円

3,000円

150ミリメートルを超え250ミリメートルまで

6,000円

9,600円

14,100円

4,500円

(3) 竣工検査手数料 1件につき 6,000円

(延滞金)

第23条 使用者が、料金又は手数料を定められた期限内に納付しないときは、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額につき年14.5パーセントの割合で計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、未納額が100円未満のときは延滞金を徴収しない。

3 第1項の延滞金は、100円未満の端数があるときは当該端数を切り捨て、総額が100円未満のときはこれを徴収しない。

第6章 雑則

(給水の停止等)

第24条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を制限し、又は停止することができる。

(1) 料金又は手数料を納期限後30日を経過する日までに納付しないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により料金又は手数料の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく施行規程の規定に違反したとき。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、条例施行規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桜川村工業用水道事業条例(平成4年桜川村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(読替え)

2 この条例中、工業用水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平成25年条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

稲敷市工業用水道事業条例

平成17年3月22日 条例第134号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 工業用水道事業
沿革情報
平成17年3月22日 条例第134号
平成20年3月31日 条例第15号
平成25年12月24日 条例第35号