○稲敷市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第138号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

稲敷市消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

管轄区域

稲敷市消防団

稲敷市全域

稲敷市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第138号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年3月22日 条例第138号
平成19年6月29日 条例第24号