○土地改良事業の事務の委託に関する規約

平成17年10月21日

告示第74号

(土地改良事業の事務委託)

第1条 河内町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、国営新利根川沿岸農業水利事業造成施設(太田金江津用水機場・金江津排水機場・十角排水機場・布鎌排水機場・金江津幹線排水路に限る。以下「施設」という。)に係る土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定により行う基幹水利施設管理事業をいう。以下「管理事業」という。)に関する事務の一部を稲敷市に委託し、稲敷市は、これを受託する。

(委託事務の範囲)

第2条 前条の規定により河内町が稲敷市に委託する事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、施設の受益地の総面積に河内町に属する施設の受益地の面積が占める割合に応じて河内町が行う管理事業のうち、次に掲げる事務とする。

(1) 施設の操作運転の業務の委託に関する事務

(2) 国及び県の補助金の交付申請及びその受領に関する事務

(3) その他委託事務の管理及び執行のため必要な事務

(委託事務の管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、稲敷市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。なお、稲敷市長は、条例等の制定又は改廃があったときは、遅滞なくその旨を河内町長に通知するものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費(管理事業に係る国及び県の補助金をもって充てる経費を除く。以下「委託費」という。)は、河内町の負担とする。

2 委託費の額及び納付の方法は、稲敷市長と河内町長が協議の上、定める。この場合において、稲敷市長は、あらかじめ管理事業に要する経費の総額及び委託事務に要する経費の見積りに関する書類を河内町長に送付するものとする。

(予算の繰越し)

第5条 稲敷市長は、各年度において委託事務の管理及び執行に係る予算に残額があるときは、これを翌年度に繰越して支出することができる。この場合において、稲敷市長は、予算の残額が生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに送付するものとする。

(補則)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、稲敷市長と河内町長が協議の上、定めるものとする。

この規約は、平成17年4月1日から適用する。

土地改良事業の事務の委託に関する規約

平成17年10月21日 告示第74号

(平成17年4月1日施行)