○稲敷市水質監視員設置要綱
平成18年8月8日
告示第28号
(設置)
第1条 霞ヶ浦及びその流域における水質汚濁、ゴミの不法投棄等環境悪化の発生状況を的確にとらえ、かつ、水質汚濁の未然防止を啓発し、また、地域住民の水質汚濁に関する意向を十分行政に反映させるため、稲敷市水質監視員(以下「水質監視員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 水質監視員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月2回以上担当地域内を巡視し、水質汚濁等の発生状況の監視を行うこと。
(2) 水質汚濁等の発生を察知したときは、直ちに市長に通報すること。
(3) 地域住民の行う浄化推進活動の企画、立案及び実施に参加すること。
(4) 地域住民に対し、水質環境悪化の未然防止を啓発すること。
(選任)
第3条 水質監視員は、霞ヶ浦及びその流域の水質保全に理解と積極性のある者のうちから市長が委嘱する。
(定数)
第4条 水質監視員の定数は、16人以内とする。
(任期)
第5条 水質監視員の任期は、3年とする。ただし、任期満了による再任を妨げない。
2 任期中に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌)
第6条 この告示の運営及び連絡は、環境担当課において所掌する。
附則
この告示は、平成18年4月1日から適用する。