○稲敷市障がい者センターハートピアいなしきの設置及び管理に関する条例
平成19年12月20日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、稲敷市障がい者センターハートピアいなしき(以下「ハートピアいなしき」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、障害のある人々が地域で安心した生活ができるよう、自立的生活の援助並びに心身機能の向上を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 市は、ハートピアいなしきを設置する。
2 ハートピアいなしきの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 稲敷市障がい者センターハートピアいなしき
位置 稲敷市佐原組新田1540番1
(事業)
第3条 ハートピアいなしきの事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) ハートピアいなしきの利用の許可に関すること。
(2) ハートピアいなしきの維持管理に関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)の実施に関すること。
(4) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業のうち次の事業に関すること。
ア 地域活動支援センター事業
イ 生活訓練等事業
(5) その他市長がハートピアいなしきの管理運営上、必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第4条 ハートピアいなしきの開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日 次に掲げる日とする。
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで(イに規定する日を除く。)
(利用者)
第5条 ハートピアいなしきを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第19条第1項の規定に基づき障害福祉サービスの利用に係る介護給付費等の支給の決定を受けた者
(2) 第3条第4号に係る利用の承認を受けた者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条に規定する援護の実施者が同法第15条の4の規定による措置を必要と認める者
(4) 本市に居住し、かつ、障害の程度が前3号に掲げる者と同程度である者で市長が適当と認める者
(5) 前各号に掲げる者の介護を行う者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(利用の申請等)
第6条 ハートピアいなしきの施設及び付属設備を利用しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) ハートピアいなしきの管理上特に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がハートピアいなしきの管理上、特に支障があると認めたとき。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、ハートピアいなしきの管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業
(2) その他市長が定める業務
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。