○稲敷市給水条例
平成19年12月20日
条例第42号
稲敷市給水条例(平成17年稲敷市条例第131号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第16条)
第3章 給水(第17条―第25条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第26条―第36条)
第5章 管理(第37条―第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、稲敷市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 稲敷市水道事業の給水区域は、稲敷市水道事業の設置等に関する条例(平成19年稲敷市条例第41号)第3条第2項に定めるところによる。
(1) 給水 給水装置により水を供給することをいう。
(2) 給水装置 需要者に水を供給するため、管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 量水器 水の使用量を計量する機器をいう。
(4) 基本水量 給水管の口径が25ミリメートル以下の場合における10立方メートルの給水量をいう。
(給水の原則)
第4条 管理者は、給水にあっては常時水の供給を行うことを原則とする。ただし、非常災害その他やむを得ない事情による場合又は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)若しくはこの条例の規定によるときは、給水を制限し、又は停止することができる。
(給水の制限又は停止の予告等)
第5条 管理者は、前条の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び期間をその都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 管理者は、前条の規定による給水等の制限又は停止により損害を生じてもその責めは負わない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の種類)
第6条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消火栓のうち法第24条第1項の規定により設置されたもの以外のもの
(新設等の申込み)
第7条 給水装置の新設、改造、増設又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとするものは、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の設計及び工事)
第8条 給水装置の新設等の設計及び工事は、管理者が行う。ただし、管理者が指定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が管理者の承認を受けて行うことができる。
2 指定工事業者が、前項ただし書の規定により給水装置の新設等の設計及び工事を行う場合には、管理者の行う設計審査(使用材料の確認を含む。)を当該工事の着工前に、工事検査を竣工後に受けなければならない。
(構造及び材質)
第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合したものでなければならない。
(新設等の費用負担)
第10条 給水装置の新設等に要する費用は、第7条の承認を受けた者(以下「申込者」という。)が負担する。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。
2 給水装置のうち、公道に布設された給水管及びその用具は、工事完成後無償で管理者の所有に移管する。
3 前項の規定による移管後の給水管及びその用具の維持管理費は、管理者の負担とする。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が工事を行う場合の費用は、次に掲げるものの合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 設計監督費
(5) 間接経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。
(工事費の前納)
第12条 申込者は、管理者が算出した工事の費用を当該工事の着工前に納入しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 管理者は、前項の規定により納入された工事の費用を工事竣工後に精算するものとする。
(工事費分納の特例)
第13条 管理者は、申込者が前条第1項の工事費納入について特別の理由があると認めるときは、分納させることができる。
(給水装置の所有権移転の時期)
第14条 管理者が工事を行った場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、工事費が完納したときとし、その管理は工事費が完納するまでの間においても申込者の責任とする。
(工事費が未納の場合の措置)
第15条 管理者が行った工事の工事費を申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第16条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくても当該変更工事を行うことができる。
第3章 給水
(給水の申込み)
第17条 給水を受けようとする者は、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(所有者の代理人)
第18条 所有者が給水区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置き、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(管理人の選任)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選任し管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を供用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(量水器の設置)
第20条 給水量は、量水器により計量する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 量水器は、給水装置に設置しその位置は管理者が定める。
(量水器の貸与及び管理)
第21条 量水器は、管理者が設置して、水道使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。
2 水道使用者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。
3 水道使用者が、前項の管理義務を怠ったために量水器を滅失し、又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があったとき。
(2) 所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
2 前項において、修理を必要とするときは、その修理に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等からの請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、次の表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による地方消費税の額に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「消費税相当額」という。)を加算し算定した額とする。
口径 | 基本水量 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金(1m3につき) |
20ミリメートルまで | 10立方メートル | 2,500円 | 220円 |
25ミリメートル | 10立方メートル | 2,700円 | 300円 |
30ミリメートル | 0 | 4,000円 | 300円 |
40ミリメートル | 0 | 6,500円 | 300円 |
50ミリメートル | 0 | 9,800円 | 300円 |
75ミリメートル | 0 | 21,400円 | 300円 |
100ミリメートル | 0 | 37,500円 | 300円 |
臨時用 | 0 | 0 | 500円 |
農事用 | 0 | 0 | 250円 |
2 基本料金は、使用水量が基本水量に達しなくてもこれを徴収する。
3 第1項の表の区分により難いときの料金は、その都度管理者が定める。
(料金の算定)
第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)に量水器の検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量の認定)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) 量水器に異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の途中において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えているときは、1箇月として算定した金額
2 月の途中において、給水管の口径に変更があったときの料金は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい口径の料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算するものとする。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、口座振替、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。
(加入金)
第33条 給水装置(私設消火栓を除く。)の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から次の各号に定める額の加入金を徴収する。
(1) 新設の場合 給水管の口径に応じ、次の表に定める額に消費税相当額を加算した額とする。
口径 | 加入負担金 |
13ミリメートル | 100,000円 |
20ミリメートル | 130,000円 |
25ミリメートル | 200,000円 |
30ミリメートル | 300,000円 |
40ミリメートル | 500,000円 |
50ミリメートル | 1,000,000円 |
75ミリメートル | 1,500,000円 |
100ミリメートル | 3,000,000円 |
臨時加入するもので1年未満のもの | 市長が別に定める額 |
農事用に加入するもの(13ミリメートルに限る。) | 50,000円 |
(2) 改造の場合 前号に掲げる表により、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額との差額に消費税相当額を加算した額とする。
2 前項の加入金は、工事申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後、徴収することができる。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事申込みをし、竣工検査前に工事を取り消し、若しくは給水管の口径を減ずる設計変更が生じた場合又は管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(手数料)
第34条 手数料は、次の各号の区分により、申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。
(1) 第8条第1項の指定工事業者指定申請手数料 1件につき10,000円
(2) 第8条第1項の指定工事業者指定更新手数料 1件につき10,000円
(3) 第8条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)手数料 1件につき1,000円
(4) 第8条第2項の工事検査手数料 1回につき1,000円
(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)
第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(延滞金)
第36条 水道使用者等又は給水装置の新設等の申込者が料金又は手数料を納付すべき期限内に納入しなかった場合において、管理者が期日を指定して督促しても納入しないときは、当該期日の翌日から納付の日数に応じ未納額に月14.6パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、未納額が100円未満の場合は、延滞金を徴収しない。
3 第1項の延滞金は、100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨て、総額が100円未満のときはこれを徴収しない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(3) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 管理者は次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。
(過料)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の承認を受けずに給水装置の新設等をした者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(稲敷市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年稲敷市条例第1号。以下この項において「条例」という。)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、条例第21条の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を受けなければならない。
3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(読替え)
2 この条例中、水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(稲敷市簡易水道事業の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の稲敷市簡易水道事業給水条例(平成17年稲敷市条例第136号)及び稲敷市簡易水道加入金徴収条例(平成17年稲敷市条例第137号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。