○稲敷市建設工事等暴力団等排除対策措置要綱

平成19年12月20日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、市工事等の円滑かつ適正な施行を確保するため、市工事等から暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市工事等 市が発注する工事若しくは製造その他の請負、設計、測量、補償、各種調査若しくは維持管理業務等の委託若しくは物件の買入れ又はそれらに関連する業務

(2) 有資格業者 稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号)第4条第1項又は第22条に規定する入札参加資格者名簿に登載された者をいう。

(3) 役員等 法人にあっては、法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人にあっては、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。

(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条に規定する団体をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し、又は関与するなどこれと関わりを持つ者をいう。

(6) 不当介入 不当要求(当該要求に応じる合理的な理由がないにも関わらず行われる要求。具体的には暴力団対策法第9条に規定する暴力的要求行為等をいう。)又は工事妨害をいう。

(指名除外等の措置)

第3条 市長は、有資格業者が次に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号)第4条に規定する稲敷市契約審査会に諮問のうえ、当該措置要件の区分に応じ期間を定め、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

(1) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等であると認められるとき。 当該認定をした日から12箇月以上

(2) 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を利用したと認められるとき。 当該認定をした日から9箇月以上

(3) いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 当該認定をした日から6箇月以上

(4) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 当該認定をした日から6箇月以上

(5) 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社との下請契約、原材料等の購入又は産業廃棄物処理施設を利用したと認められるとき。 当該認定をした日から6箇月以上

(6) 暴力団等から不当介入を受けた場合の発注者への報告又は警察への届出義務を怠ったと認められるとき。 当該認定をした日から3箇月以上

(7) 市工事等に関し、暴力団等の排除に関する市の指示に従わなかったと認められるとき。 当該認定をした日から9箇月以上

2 市長は、前項の規定による指名除外に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体についても同様に、指名から除外するものとする。

3 市長は、前2項の規定による指名除外に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(指名除外等の通知)

第4条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により指名除外を行ったときは、当該有資格業者に対し、指名除外通知書(様式第1号)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定により指名を取り消したときは、遅滞なく当該有資格業者に対し、指名取消通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(下請負等の禁止)

第5条 市長は、第3条の規定による指名除外中の有資格業者が市工事等の全部又は一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。

2 有資格業者は、市工事等の契約を履行するに当たり、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約をしてはならない。

3 有資格業者は、市工事等の契約を履行するに当たり、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等から資材若しくは原材料等を購入し、又は産業廃棄物処理施設を利用してはならない。

(不当介入の際の措置)

第6条 市長は、市工事等の受注業者が暴力団から不当介入を受けたときは、当該業者に対し警察への被害届の提出等を指導するとともに、必要に応じ、工程の調整及び工期の延長等の措置を講じるものとする。

2 有資格業者は、市工事等の履行に当たり、暴力団等から不当介入を受けたときは、毅然としてこれを拒否するとともに、その旨を直ちに発注者に報告のうえ、警察に被害届を提出する等の措置を講じるものとする。

(出資法人への協力要請)

第7条 市長は、第3条の規定により指名除外を行ったときは、市が出資し又は出捐している法人に対し同様の措置を行うよう要請するものとする。

(関係機関への協力要請)

第8条 市長は、この告示に基づく措置を実効あるものとするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

画像

画像

稲敷市建設工事等暴力団等排除対策措置要綱

平成19年12月20日 告示第34号

(平成20年1月1日施行)