○稲敷市戸籍手数料徴収の免除に関する規則
平成20年9月29日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市手数料徴収条例(平成17年稲敷市条例第54号)第6条第6号に規定する戸籍に関する手数料の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の免除に係る法令)
第2条 法令の規定により手数料を徴収しないとされているものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当するとき。
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当するとき。
(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当するとき。
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当するとき。
(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当するとき。
(6) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の規定に該当するとき。
(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当するとき。
(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当するとき。
(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当するとき。
(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当するとき。
(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当するとき。
(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当するとき。
(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当するとき。
(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当するとき。
(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当するとき。
(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当するとき。
(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当するとき。
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当するとき。
(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当するとき。
(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当するとき。
(21) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当するとき。
(22) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当するとき。
(23) 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)第17条の規定に該当するとき。
(24) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当するとき。
(25) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当するとき。
(26) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当するとき。
(27) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当するとき。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条第27号の規定は、平成20年12月18日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。