○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成9年3月29日

公平委員会規則第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間として公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、平成9年4月1日より施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成9年3月29日 公平委員会規則第1号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成9年3月29日 公平委員会規則第1号