○稲敷市健康診査実施規則

平成22年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、市民の健康の保持及び増進並びに生活習慣病等の疾病予防及び早期発見を図るため、別表に掲げる健康診査及び各種検診(以下「健康診査」という。)を実施し、もって市民の健康の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者で、別表に掲げる健康診査の対象年齢の要件を満たしたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該対象者から除外するものとする。

(1) 勤務する事業所等で健康診査を受けられる者

(2) 疾病等により、医療機関において入院又は治療を要する者(当該疾病に係る健康診査に限る。)

(3) 前2号に定めるもののほか、健康診査を受ける必要がないと認められるとき。

(健康診査の実施方法等)

第3条 健康診査は、次の方法により実施するものとする。

(1) 集団健康診査 市長が定める期日及び場所において、集団的に実施する方法をいう。

(2) 医療機関健康診査(以下「医療機関健診」という。) 市長が定める期間内に、医療機関において個別に実施する方法をいう。

(3) 郵送健康診査 市長が定める期日において検体を採取し、郵送により検査機関に提出し実施する方法をいう。

2 健康診査の種類、項目、対象者及び自己負担額は、別表のとおりとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144条)による被保護世帯に属する者

(2) その他特別の理由があると認められる者

(医療機関健診の実施機関)

第4条 医療機関健診の実施機関は、市長が健康診査の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(健康診査の回数)

第5条 健康診査を受診することができる回数は、別に定めがある場合を除き、別表で定める健康診査の種類ごとに当該年度に1回とする。

(健康診査の受診手続)

第6条 健康診査の受診手続は、市長があらかじめ定める方法による。

(趣旨啓発)

第7条 市長は、健康診査の円滑な実施を図るため、委託医療機関、医師会、歯科医師会その他関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知を図るものとする。

(秘密の保持)

第8条 委託医療機関及び健康診査に係る事務の従事する者は、職務上知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的の範囲を超えて使用してはならない。

(記録の整備)

第9条 市長は、委託医療機関と連携を図り、健康診査の受診状況、結果の記録を整備するものとする。

2 前項の記録は、5年間保存するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年6月25日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条、第3条、第5条関係)

種類

項目

対象者

自己負担額

集団健康診査

医療機関健診

肺がん検診

問診

胸部エックス線検査

40歳以上の者

500円

500円

65歳以上の者

無料

無料

問診

喀痰細胞診検査

胸部エックス線検査を受け、かつ、問診で該当する者

1,000円

1,000円

結核検診

問診

胸部エックス線検査

65歳以上の者

無料

無料

胃がん検診

問診

胃部エックス線検査

40歳以上の者

1,500円


問診

内視鏡検査

50歳以上の者(2年に1回)


6,000円

胃がんリスク検査

問診

血清ペプシノーゲン

ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査

40歳以上の者で、胃部エックス線検査を同時に実施するもの

2,750円

ただし、40歳又は41歳については無料


大腸がん検診

問診

便潜血検査

40歳以上の者

500円

500円

肝炎ウイルス検査

問診

HBS抗原検査及びC型肝炎ウイルス検査

40歳以上の者で、肝炎ウイルス検査を受けたことがないもの

500円

ただし、40歳又は41歳については無料

500円

ただし、40歳又は41歳については無料

子宮頸がん検診

問診

視診

頸部細胞診

20歳以上の女性

1,000円

ただし、21歳については無料

2,000円

ただし、21歳については無料

子宮体がん検診

問診

体部細胞診

子宮頸がん検診を受けた者で、医師が必要と認めたもの


3,000円

乳がん検診

超音波検査

30歳から59歳までの女性

1,000円

ただし、41歳については無料

助成額3,000円を除いた額

マンモグラフィ

40歳以上の女性(2年に1回)

1方向の場合1,000円

2方向の場合1,700円

ただし、41歳については無料

助成額4,500円を除いた額

骨粗しょう症検診

問診

超音波検査

手のエックス線検査

40・45・50・55・60・65・70歳の女性

700円

700円

前立腺がん検診

問診

血液検査

50歳以上の男性

1,000円

1,000円

腹部超音波検診

問診

超音波検査

40歳以上の者

2,000円

4,000円

生活習慣病予防健康診査

身体計測

尿検査

血圧測定

血液検査

(1) 19歳から39歳までの者

(2) 40歳から74歳までの者で、年度内に保険を異動したもの

無料

無料

健康増進事業による健康診査

健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく検査内容

40歳以上の生活保護受給者

無料

無料

歯周病検診

問診

口腔内検査

検診結果の判定、説明及び指導

40・50・60・70歳の者


無料

風しん抗体検査

問診

風しん抗体検査

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性

無料

無料

備考 対象者の年齢は、健康診査を受診する日の属する年度の3月31日現在の年齢とする。

稲敷市健康診査実施規則

平成22年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成22年3月31日 規則第10号
平成24年6月22日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年9月30日 規則第41号
平成30年3月23日 規則第13号
平成31年3月27日 規則第16号
令和2年6月24日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第19号