○稲敷市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱
平成24年3月28日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、東日本大震災により自ら居住していた住宅又は敷地に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、被災した住宅又は敷地の復興のために必要な資金(以下「住宅復興資金」という。)の借入れに係る利子(保証料による利率上乗せ分を含む。)について、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 大規模半壊及び半壊 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月改正内閣府。以下「運用指針」という。)総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた大規模半壊及び半壊をいう。
(2) 一部損壊 運用指針総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた被害のうち、半壊に至らないものをいう。
(3) り災証明書 市が被災した住宅の被害程度について証明する証明書をいう。
(4) 支援金 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金をいう。
(利子補給対象者)
第3条 利子補給の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する被災者とする。
(1) 大規模半壊、半壊又は一部損壊のり災証明書を受けた住宅を自己又は親族が所有する者で、震災発生時に自己又は親族が当該被災住宅に居住していた者(支援法第2条第2号ロに該当し、支援金の支給を受けた者を除く。)
(2) 市内の被災住宅の補修を行う者、被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入を市内でする者又は被災住宅の敷地の復旧(以下「宅地復旧」という。)を市内で行う者
(3) 住宅復興資金について、平成23年3月11日以降に金銭消費賃借契約を独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する「銀行」、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条に規定する「協同組織金融機関」又は「その他の民間金融機関(機構と提携した長期固定金利住宅ローンを締結する場合に限る)」と締結し、平成31年3月31日までに融資を受け、平成31年12月28日までに市長に対し利子補給の申請を行った者
(4) 市税を滞納していない者
(利子補給金の額及び交付期間)
第4条 利子補給金の額は、住宅復興資金の毎月末の借入金残高(被災住宅の補修、建設又は購入をする場合は、640万円を限度とする。ただし、宅地復旧を伴う場合は、1,030万円を限度とし、宅地復旧のみの場合は、390万円を限度とする。)に100分の1を乗じ、12で除して得た額の12月の総和の金額とする。この場合において、算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 利子補給金の交付を受けることができる期間は、住宅復興資金の借入れに係る利子の支払開始日から5年以内とし、無利子期間、利子支払の猶予期間等がある場合は、当該期間を含むものとする。
(利子補給金の申請等)
第5条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は住宅復興資金を借り受けた後、利子補給金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 被災した住宅の居住者の住民票謄本(ただし、市内に住所を有する者は、個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより省略することができる。)
(2) 申請者と被災した住宅の所有者及び居住者の親族関係のわかる書類(戸籍謄本等。ただし、前号により親族関係が明らかであれば、省略することができる。)
(3) 金銭消費賃借契約書(貸付利率が明記されたもの)の写し
(4) 償還表(返済予定表)の写し
(5) 工事請負契約書又は売買契約書の写し(該当する場合)
(6) り災証明書の写し
(7) 納税証明書又はそれに代わる書類(ただし、市内に住所を有する者は、個人情報確認同意書を提出することにより省略することができる。)
(報告及び調査)
第8条 市長は、利子補給金に関し必要があると認めるときは、利子補給金を受けた者に対し報告を求め、当該利子補給金に係る資料及び書類その他の必要な調査をすることができる。
(利子補給金の返還等)
第9条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子の補給の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 利子補給金の受給に関し、不正の行為があったとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成26年告示第12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第11号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第31号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。