○稲敷市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第1号及び第3条第2項第1号において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、稲敷市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関し、市長が必要と認める事項について調査及び審議すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 子ども・子育て支援の関係団体に属する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験等を有する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲敷市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年9月30日 条例第27号
平成26年3月28日 条例第8号
令和5年3月30日 条例第11号