○稲敷市地域おこし協力隊設置要綱

平成26年12月26日

告示第34号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図るとともに、地域の活力維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、稲敷市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(地域協力活動)

第2条 協力隊は、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 稲敷市のPR活動

(2) 農林水産業への従事活動等

(3) 地域資源の発掘及び活用による地域振興活動

(4) 環境保全活動

(5) 地域行事及び伝統芸能等に関するコミュニティ活動

(6) 住民の生活支援活動

(7) 都市との交流支援活動

(8) その他地域力の維持・強化に資するために必要な活動

(委嘱)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、選考の上、市長が委嘱する。この場合において、市は、協力隊員と雇用契約を締結しないものとする。

(1) 次のいずれかの要件に該当する者

 条件不利地域を有する自治体以外の自治体又は一部の地域が条件不利地域である地域を有する自治体の条件不利区域以外の区域に現に住所を有する者

 他の自治体の同一地域において2年以上隊員として活動した者であって、解嘱から1年以内のもの

 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)において2年以上参加し活動を終了した者であって、JETプログラムを終了した日から1年以内のもの

(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲があり、本活動終了後も引続き本市に定住する意思のある者

(3) 普通自動車運転免許を有している者

2 前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに本市に住所を定めるものとする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、その委嘱開始の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、再任を妨げない。

2 同一隊員に委嘱できる期間は、3年を超えないものとする。

(報償費)

第5条 市長は、隊員の報償費として、月額233,000円を支給する。

(活動に関する経費)

第6条 市長は、隊員の活動が円滑に達成されるよう、予算の範囲内において、活動に必要な経費を補助するものとする。

2 前項の規定による補助の対象となる経費は次表の左欄に定める経費とし、補助する額は同表の右欄に定める額とする。

補助対象経費

補助額

(1) 隊員に係る住宅及び駐車場の賃借料(敷金、礼金及び光熱水費を除く。)

(1)に掲げる賃借料の総額に相当する額。ただし、月額50,000円を限度とする。

(2) 地域協力活動に係る車両の借上料及び燃料費

(2)に掲げる車両借上料及び燃料費額。ただし、月額20,000円を限度とする。

(3) 地域協力活動及び地域の情報の発信に要する通信に係る経費

(3)に掲げる通信に係る経費に相当する額。ただし、月額5,000円を限度とする。

(4) 地域協力活動に係る旅費、宿泊費その他協力隊員の移動又は滞在に要する経費

(4)から(8)までに掲げる経費の合計額に相当する額とし、一の年度において、2,000,000円から(1)から(3)までに係る補助額の合計を減じて得た額を限度とする。この場合において、当該経費の支出が年度の中途において開始される場合は、限度額を12で除した額に当該支出のあった日の属する月以後の月数を乗じて得た額を限度とする。

(5) 地域協力活動に係る備品、消耗品等の購入又は借上に要する経費

(6) 地域協力活動の関係機関等と行う協議等に係る事務に要する経費

(7) 地域協力活動に必要な知識等の習得、隊員の能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する経費

(8) その他地域協力活動のために市長が必要と認める経費

3 第1項の規定による補助に関する事務については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるとおりとし、市長が必要と認めるときは、当該補助を概算払により支払うことができる。

(身分証明書)

第7条 隊員は、職務に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告等)

第8条 隊員は、協力隊活動報告書(様式第2号)を、活動を行った日の属する月の翌月5日までに、市長に提出しなければならない。隊員は、協力隊活動報告書(様式第2号)を、活動を行った日の属する月の翌月5日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、臨時に活動報告書等の提出を求めることができる。

(委嘱の取消し)

第9条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 疾病等のため職務の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 自己の都合により、解嘱を申し出たとき。

(3) 活動の状態が不適切であると認められるとき。

(4) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(5) 協議なく住所を移したとき。

(服務)

第10条 隊員は、この告示その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(支援)

第11条 市長は、隊員の活動を支援するため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員が地域に定着するための支援

(2) 隊員が円滑に活動を行うための調整

2 市長は、次のいずれにも該当するときは、隊員として活動した期間中に貸与した備品を解嘱後も引き続き貸与することができる。

(1) 市内に定住するとき。

(2) 第2条各号のいずれかに該当する活動を行うとき。

(庶務)

第12条 隊員に関する庶務は、地域おこし協力隊担当課において処理する。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年度から令和3年度までに任用された隊員の任期の特例)

2 令和元年度から令和3年度までに任用された隊員であって、次のいずれにも該当するときは、任期を2年に限り延長することができる。

(1) 隊員が3年の任期を超えて地域協力活動を行うことを希望するとき。

(2) 市長が隊員の地域協力活動の延長が必要と認めるとき。

(令和2年告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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稲敷市地域おこし協力隊設置要綱

平成26年12月26日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)