○稲敷市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 市長は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)に基づき、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者のみ又は農業者と地域住民が一体となって行う農地・農業用水等の資源や農村環境の保全及び農業用施設の長寿命化などの活動を実施する組織に対し、予算の範囲内において、多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、交付金の交付については、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「実施要領」という。)、多面的機能支払の実施に関する基本方針(実施要綱別紙3の第2の3により策定されるものをいう。以下「県基本方針」という。)及び稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象及び交付金の構成)

第2条 交付金の交付を受けることのできる組織(以下「対象組織」という。)は、法第7条第1項に規定する事業計画について同条第5項の規定による市の認定を受けた組織とする。

2 交付金の種類、経費の内容、対象組織及び交付額は、次のとおりとする。

交付金の種類

経費の内容

対象組織

交付額

農地維持支払交付金

実施要綱別紙1の第4に規定する対象活動に要する経費

実施要綱別紙1の第2に掲げる組織

実施要綱別紙1の第6及び県基本方針の2の規定に基づき算定された額

資源向上支払交付金

実施要綱別紙2の第4に規定する対象活動に要する経費

実施要綱別紙2の第2に掲げる組織

実施要綱別紙2の第6並びに県基本方針の3及び4の規定に基づき算定された額

(交付申請)

第3条 対象組織は、交付金の交付を受けようとするときは、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、交付金の交付を決定したときは、多面的機能支払交付金交付決定(変更承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の中止、廃止)

第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた対象組織が、事業の中止又は廃止をしようとするときは、速やかに市長に対してその理由書を提出するとともに、市長の指示を受けなければならない。

(内容の変更)

第6条 対象組織は、第3条に規定する交付申請書の記載事項を変更しようとするときは、多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を承認したときは、多面的機能支払交付金交付決定(変更承認)通知書により通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、事業遂行上必要と認めた場合は、交付決定額を限度として、概算払により交付金を交付することができるものとする。

2 対象組織は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払を必要とする金額及びその理由を記載した多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 対象組織は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、多面的機能支払交付金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付金額の確定通知)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告に基づき交付金の額を確定したときは、多面的機能支払交付金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(証拠書類の保存)

第10条 対象組織は、事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年3月31日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)