○稲敷市総合計画等策定委員会設置要綱
平成27年10月30日
訓令第12号
(設置)
第1条 総合計画、人口ビジョン及び総合戦略並びに行政改革大綱(以下「総合計画等」という。)を策定し、重要施策の総合的かつ全庁的な推進を図るため、稲敷市総合計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画等の策定に関すること。
(2) 総合計画等に係る調査及び連絡調整に関すること。
(3) その他総合計画等に関し必要なこと。
(組織)
第3条 策定委員会の委員は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には行政経営部長をもって充てる。
3 委員には別表に掲げる者をもって充てる。
4 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて開催するものとする。
2 委員長は、委員以外であっても、必要があると認めたときは、策定委員会に出席させることができる。
(ワーキングチーム)
第5条 委員長は、策定委員会の補助機関として、総合計画等に係る専門的な事項を調査検討するため、稲敷市総合計画等ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置くことができる。
2 ワーキングチームの構成員は、委員長が指名する者とする。
3 ワーキングチームにリーダー及びサブリーダーを置き、それぞれ委員長が指名する者をもって充てる。
4 リーダーは、ワーキングチームを代表し、会務を総理する。
5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
6 リーダーは、ワーキングチームにおける調査検討の結果を策定委員会に報告するものとする。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、総合計画担当課において行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成27年11月4日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年5月15日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長
危機管理監
地域振興部長
市民生活部長
保健福祉部長
土木管理部長
教育部長
議会事務局長
会計管理者