○稲敷市市民活動補償制度実施要綱

平成28年3月25日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益性のある活動を行う団体等が、活動中に不測の事故により負傷したとき又は損害賠償を負う場合に当該支出を補償する制度(以下「補償制度」という。)を整備することにより、市民が安心して市民活動に参加できる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市の住民基本台帳に記載されている者及び市内で主体的な公益活動を行う者をいう。

(2) 市民団体等 市内に活動拠点を置き、おおむね5人以上の共通の目的を持った市民により自主的に組織された市民活動を行う団体をいう。

(3) 市民活動 市民団体等が行う地域社会活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動等で継続的、計画的又は公益性のある直接活動をいう。ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動、職業又は報酬を得て行う活動(実費弁償程度のものを除く。)、職場又は学校行事として行う活動、海外における活動を除く。

(4) 指導者等 市民団体等において、市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者並びに市民活動の実施に伴いその運営に従事する者をいう。

(5) 参加者 市民活動に直接参加する市民をいう。ただし、来場者、応援者その他市民活動に直接参加しない市民を除く。

(6) 賠償補償対象者 市が出資した法人又はこれに準ずる団体、市民団体、指導者等をいう。

(7) 傷害補償対象者 市民活動中の指導者等及び参加者をいう。

(保険契約)

第3条 市は、補償制度を実施運営するために、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。

(対象事故)

第4条 補償制度の対象となる事故の種類及び意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 賠償責任事故 市民活動中に賠償補償対象者の過失により市民活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、当該賠償補償対象者が法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。

(2) 傷害事故 市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故により、傷害補償対象者が死亡又は負傷し、若しくは発症する事故(熱中症(熱射病及び日射病)並びに細菌性食中毒及びウイルス性食中毒(以下これらを「熱中症等」という。)を含む。)をいう。

2 前項に規定する市民活動中には、打合せ会、宿泊及び旅行を含む事前調査若しくは研修会又は活動に参加するための所定経路往復中を含むものとする。ただし、活動に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路における往復中については、傷害事故についてのみ適用する。

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事故については、補償制度の対象としない。

(1) 賠償責任事故

 賠償補償対象者の故意、又は飲酒等の状態で発生した事故

 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的又は騒じょうにより発生した事故

 地震、噴火、洪水、津波その他の自然現象により発生した事故

 賠償補償対象者の同居の親族に対して発生した事故

 賠償補償対象者が所有し、使用し、若しくは管理する車両(原動機が専ら人力である場合を除く。)、船舶及び動物に起因して発生した事故

 施設の建設、改築、改造、修理等の工事に起因して発生した事故

(2) 傷害事故

 傷害補償対象者の故意、又は飲酒等の状態で発生した事故

 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的又は騒じょうにより発生した事故

 地震、噴火、洪水、津波その他の自然現象により発生した事故

 傷害補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失により発生した事故

 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為により発生した事故

 傷害補償対象者の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な行為により発生した事故

 傷害補償対象者の無資格運転、酒酔い運転等の違法行為により発生した事故

 医学的他覚症状のない頚部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)又は腰痛

 運動競技、レクリエーション又は文化活動を行うことを目的として組織された市民団体等で当該団体管理下の運動競技、レクリエーション又は文化活動に参加中の当該市民団体等の構成員等(指導者等を除く。)の事故

(3) 第3条に規定する保険契約に係る保険約款及び各種特約条項(以下「約款等」という。)において免責とされる事故

(賠償責任事故の補償金額)

第6条 賠償責任事故に係る補償の限度額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき、身体賠償、財物賠償又は保管物賠償それぞれ1事故について、次に掲げる額を限度額とする。

(1) 身体賠償 1人につき1億円又は1事故につき3億円

(2) 財物賠償 1事故につき500万円

(3) 保管物賠償 1事故につき500万円

2 前項の規定にかかわらず、生産物事故にあっては同項第1号及び第2号に定める1事故に係る額を1保険期間中における限度額として、同項第3号に掲げる補償にあっては1事故に係る額を、1保険期間中における限度額とする。

(傷害事故の補償金額)

第7条 傷害事故に係る補償の額は、次の各号に掲げる補償の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度額とする。

(1) 死亡補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、500万円(熱中症等については300万円)を支払うものとする。

(2) 後遺障害補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対して、500万円まで(熱中症等については300万円まで)を限度として、傷害の程度に応じて保険契約に係る約款等の区分を用いるものとする。

(3) 入院補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力が滅失を来し、その治療のため入院をしたときは、その者に対し、入院日数に応じて当該受傷の日から180日を限度として1日につき3,000円(熱中症等についても同額)を支払うものとする。

(4) 手術補償 入院補償が支払われる場合、そのケガの治療のため手術を受けたときは、入院補償日額に手術の種類に応じて約款等に定められた倍率の額を支払うものとする。

(5) 通院補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力が減少を生じ、その治療のため通院したときは、その者に対し、通院日数に応じて当該受傷の日から180日までの間において90日を限度として通院1日につき2,000円(熱中症等についても同額)を支払うものとする。

(事故の報告)

第8条 賠償補償対象者及び傷害補償対象者(以下「補償対象者」という。)は、市民活動中に事故が発生したときは、事故発生日から14日以内に事故の概要を市に報告するとともに、稲敷市市民活動補償事故発生報告書(様式第1号。以下「事故報告書」という。)を市長に提出するものとする。

(事故の審査及び判定)

第9条 市長は、事故報告書が提出されたときは、当該事故が補償制度の対象となる事故であるかどうかを判定し、対象事故であると認めたときは、事故報告書の写し及び稲敷市市民活動補償事故審査通知書(様式第2号。以下「審査通知書」という。)を保険会社に、審査通知書の写しを補償対象者にそれぞれ通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、当該事故が補償制度の対象となる事故であるかどうかを審査する必要があると認めたときは、次条に規定する稲敷市市民活動事故審査委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、当該事故が補償制度の対象事故でないと判定した場合は、稲敷市市民活動補償事故審査回答書(様式第3号)により補償対象者に通知するものとする。

(委員会)

第10条 前条第2項の審査を行うため、委員会を置く。

2 委員会の組織は、次に掲げる委員をもって組織する。

(3) 総務課長

3 委員会に委員長を置き、委員長には行政経営部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

7 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

8 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

10 委員会の庶務は、行政区担当課において行う。

(請求手続)

第11条 賠償責任事故に係る補償金の請求は、賠償補償対象者と被害者との間で、損害賠償に関する協議が成立した後に、賠償補償対象者が市の指定する様式に必要な書類を添付し、市に請求するものとする。

2 傷害事故に係る補償金の請求は、死亡補償にあっては死亡した傷害補償対象者の法定相続人が、負傷に係る補償にあっては傷害補償対象者が、市の指定する様式に必要な書類を添付し、市に請求するものとする。この場合において、後遺障害に係る補償金の請求は当該傷害の症状が固定した後に、入院及び手術補償並びに通院に係る補償金の請求は入院又は通院が終了した後に、請求するものとする。

(補償金の支払い)

第12条 市は、前条の規定により補償金の請求があった場合は、保険会社が求める必要書類を提出して保険金請求を行うものとし、保険会社は当該補償金を市が指定した口座に振り込むものとする。

2 保険会社は、前項の規定により当該補償金を支払ったときは、速やかに支払通知書を市及び請求を行った補償対象者又はその法定相続人に通知するものとする。

(手続等を所管する部署)

第13条 第8条に規定する事故報告書の受付等に関する事務は、当該市民団体等に係る事務を所管する課等において処理する。

2 保険会社との折衝及び前項に定める課等との調整に関する事務は、行政区担当課において処理する。

(その他)

第14条 この告示に基づき締結する保険契約の約款等の定めるところによるほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第10号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第13号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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稲敷市市民活動補償制度実施要綱

平成28年3月25日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)