○稲敷市空き家バンク活用促進助成金交付要綱
平成28年3月31日
告示第12号
(通則)
第1条 稲敷市空き家バンク活用促進助成金(以下「助成金」という。)の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 助成金は、稲敷市における空き家バンクに登録した空き家の所有者等及び賃借者又は購入者を助成することにより、空き家バンクの活用及び定住促進による地域活性化を図ることを目的とする。
(1) 空き家 稲敷市空き家バンク制度実施要綱(平成28年稲敷市告示第11号)第2条第1号に規定する空き家で、同要綱第5条第3項に規定する登録がされている物件をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 購入者等 稲敷市空き家バンク制度実施要綱第10条第3項に規定する利用登録を行い空き家を購入又は賃借する者をいう。
(4) 空き家バンク 空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた空き家に関する情報を、市内へ定住を目的として、空き家の利用を希望する者に対し、情報を提供する仕組みをいう。
(5) 定住 長期間にわたる居住を前提に、市の住民基本台帳に住所地を異動させ、かつ、当該住所地を生活の本拠としている状態をいう。
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者は、空き家の売買又は賃貸借契約を成立させた所有者等及び購入者等であって、次の各号に該当するものとする。ただし、所有者等と購入者等が3親等以内の親族である場合にあっては、助成金を交付しない。
(3) 所有者等にあっては本人が、購入者等にあっては購入者等及び当該空き家に同居しようとする者が稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号及び第3号の規定に該当する者でないこと。
(4) 助成金の対象となる工事について、市が実施する他の同様の助成金等の交付を受けていないこと。
(助成金の種類)
第5条 助成金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 空き家バンク成約奨励金(以下「奨励金」という。)
(2) 空き家リフォーム工事助成金(以下「リフォーム工事助成金」という。)
(3) 家財処分費助成金(以下「家財処分助成金」という。)
(奨励金の額)
第6条 奨励金は、所有者等及び購入者等にそれぞれ5万円を1回限り交付するものとする。
(奨励金交付の取消し)
第9条 奨励金の交付又は交付決定を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該交付の決定を取り消し、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、奨励金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が奨励金の交付を不適当と認めるとき。
(リフォーム工事助成金の助成対象経費)
第10条 リフォーム工事助成金の助成対象経費は、空き家の機能の維持及び向上のために行う次に掲げる工事に要する経費とする。
(1) 基礎、土台及び柱の修繕・補強工事
(2) 外壁、屋根、内壁、天井及び床の修繕工事
(3) 塗装工事
(4) 給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事
(5) 間取りの変更、増築等模様替え工事
(6) 玄関、居室、台所、洗面所、浴室及び便所を改良する工事
(7) 建具の取替等の工事
(8) ベランダ及びバルコニーの設置・修繕工事
(リフォーム工事助成金の額)
第11条 リフォーム工事助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の総額が20万円を超えるもので、その総額に2分の1を乗じた額とし、50万円を限度とする。ただし、千円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
2 リフォーム工事助成金は、所有者等及び購入者等にそれぞれ1回限り交付するものとする。
3 前条に規定する助成対象工事について、稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金交付要綱(平成28年稲敷市告示第14号)に規定する稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金の交付を受けていないこと。
(リフォーム工事助成金の交付)
第18条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかにリフォーム工事助成金を交付するものとする。
(リフォーム工事助成金の取消し)
第19条 リフォーム工事助成金の交付又は交付決定を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該交付の決定を取り消し、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、リフォーム工事助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(家財処分助成金の助成対象経費)
第20条 家財処分助成金の助成対象経費は、空き家の機能の維持及び向上のために行う家財処分に要する経費とする。
(家財処分助成金の額)
第21条 家財処分助成金の額は、前条に規定する対象経費の総額が5万円を超えるもので、その総額に2分の1を乗じた額とし、10万円を限度とする。ただし、千円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
2 家財処分助成金は、所有者等及び購入者等にそれぞれ1回限り交付するものとする。
(家財処分助成金の取消し)
第25条 家財処分助成金の交付又は交付決定を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該交付の決定を取り消し、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、家財処分助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付を不適当と認めるとき。
(補則)
第26条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第41号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第46号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年告示第45号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。