○稲敷市シティプロモーション推進委員会設置要綱

平成29年3月24日

訓令第2号

(設置)

第1条 稲敷市の情報発信力を強化するため、稲敷市シティプロモーション推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) シティプロモーションに関する全庁的取組み方針や手法に関すること。

(2) その他シティプロモーションの推進に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 委員長は、副市長とする。

(2) 副委員長は、行政経営部長とする。

(3) 委員は、別表に掲げるものをもって構成する。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。

(委員の任務)

第5条 委員は、稲敷市のシティプロモーション推進に向けて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 全庁的なシティプロモーション推進に向けた取組みに関し、所属する部局等の連絡調整に関すること。

(2) 所属する部局等のシティプロモーションに関する情報の集約及び発信に関すること。

(3) その他シティプロモーション推進に関すること。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 委員長は、稲敷市におけるシティプロモーションを推進するために必要な作業部会を設置することができる。

2 作業部会の構成員は委員長が指名する者とし、リーダーは秘書政策課長をもって充てる。

(庶務)

第8条 委員会及び作業部会の庶務は、シティプロモーション推進担当課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

稲敷市シティプロモーション推進委員会設置要綱

平成29年3月24日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月24日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第7号
令和5年3月30日 訓令第5号