○稲敷市手持ち工事数による入札参加制限に関する基準
平成29年9月29日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市(以下「市」という。)が発注する建設工事の請負契約について、事業者の受注の機会均等及び工事の品質の確保等を図るため、手持ち工事数による入札参加制限に関する基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 手持ち工事 市が発注する建設工事で、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により落札候補者又は落札者となった時から工事物件引渡書(稲敷市建設工事執行に関する事務取扱要領(平成17年稲敷市告示第66号)様式第47号)を市が受理していないものをいう。
(2) 手持ち工事数 当該競争入札に係る開札日における手持ち工事の件数をいう。
(手持ち工事数による制限の原則)
第3条 市が発注する建設工事の競争入札に参加できる者は、原則として手持ち工事数が2件未満である者とし、稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号)第4条に規定する稲敷市契約審査会において必要であると認める市が発注する建設工事を対象とする。
(市が発注する建設工事をはじめて落札した者等の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者については、手持ち工事が完了するまでは、市が発注する建設工事の競争入札に参加することができないものとする。
(1) 市が発注する建設工事をはじめて落札し、施工中の者
(2) 手持ち工事に係る入札参加資格決定日の前5年間に、市が発注する建設工事の競争入札の落札実績がなかった者
(3) 市の競争入札参加資格者名簿にはじめて登録し、その後1年を経ていない者(資格有効期間終了後2年以上過ぎた後に改めて登録し、当該登録後1年を経ていない者を含む。)
(4) 新たに市内に契約権限を有する者を置く営業所を開設した後1年を経ていない者(市内業者であることを入札参加資格要件とする市が発注する建設工事の競争入札に限る。)
(手持ち工事数による制限の周知)
第5条 第3条の規定により、市が発注する建設工事について手持ち工事による制限を設ける場合は、告示により周知するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。