○稲敷市公害防止条例施行規則
平成31年3月27日
規則第6号
稲敷市公害防止条例施行規則(平成17年稲敷市規則第87号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市公害防止条例(平成31年稲敷市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 関係人は、前項の公表通知書の送付を受け意見を有するときは、当該通知書の到達の日から14日以内に意見を記載した書面を市長に提出することができる。
3 条例第10条の規定による公表は、次に掲げる事項を稲敷市公告式条例(平成17年稲敷市条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示するとともに、市広報紙又は市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 関係人の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告の対象となった位置
(3) 勧告の内容
(4) 関係人の意見
(5) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。