○令和元年台風第15号による稲敷市農協系統農業災害資金利子助成補助金交付要綱
令和元年10月11日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和元年台風第15号による災害により、農業生産の再生資金として農協系統融資機関(以下「融資機関」という。)から令和元年度系統農業災害資金(台風第15号)を借り受けた農業者(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内で稲敷市農協系統農業災害資金利子助成補助金(以下「利子助成補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子助成補助金の対象者)
第2条 この告示において、利子助成補助金の交付を受けることのできる借受者は、融資機関が次に掲げる条件で貸し付けた令和元年度系統農業災害資金(台風第15号)を借り受けた者とする。
(1) 貸付限度額 500万円以内
(2) 貸付利率 年0.5パーセント
(3) 償還期限(据置期間) 5年(1年)以内
(4) 借入申込期間 令和元年9月12日から令和元年12月30日まで
(利子助成補助の対象期間)
第3条 農業災害資金の利息支払いに係る利子助成補助の対象期間は、借入開始日から償還期限の末日までとする。
(利子助成補助金の額)
第4条 利子助成補助金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間ごとに、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対し、0.25パーセントを乗じて得た金額とする。
(利子助成補助金の承認申請)
第5条 利子助成補助金の交付を受けようとする借受者は、委任状及び被害証明書を融資機関の定める借入申込書に添付して、融資機関に提出するものとする。
3 前項の承認申請書の提出期限は令和2年1月17日とする。
(利子助成補助金の交付方法)
第8条 利子助成補助金の交付は、精算払により支払うものとする。
(利子助成補助金の交付申請)
第9条 借受者は、利子助成補助金の交付申請、請求及び受領に係る権限について、資金を借り入れた融資機関に委任するものとする。
2 融資機関は、利子助成補助金の交付申請を行う場合は、毎年上期分については7月31日までに、下期分については翌年の1月31日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 農協系統農業災害資金利子助成補助金交付申請書(様式第5号)
(2) 融資残高移動報告書(様式第6号)
(3) 必要に応じ市長が指示する書類
(繰上償還)
第12条 融資機関は、利子助成対象資金について借受者が繰上償還を行った場合は、速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第8号)に、資金返済計画表その他変更内容のわかる書類を添えて市長に提出するものとする。
(帳票等の整理保管)
第13条 融資機関は、農協系統農業災害資金の貸付及び利子助成に関する帳票類を他と区分して、事業終了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、利子助成補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年9月12日から適用する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。