○稲敷市鳥獣被害防止柵設置支援事業補助金交付要綱
令和2年2月28日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、農作物の生産振興及び農業経営の安定を図ることを目的として、市内の農地を耕作する農業を営む者に対して、鳥獣による農作物への被害防止対策に要する経費の一部を予算の範囲内で交付する補助金に関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この告示において、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次条に掲げるものが、被害防止柵を設置した事業とする。
(補助対象者)
第3条 この告示による補助金の交付を受けられる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 農業を営む者であって、本市の農地を耕作するもの
(2) 同一世帯に市税の滞納者がいない者
(3) 第8条の規定により交付の決定を受けた日が属する年度内に補助事業を完了させることができる者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、鳥獣による市内の農地における農作物への被害を防止するために次に掲げる被害防止柵の設置に要する経費とする。
(1) 電気柵
(2) ワイヤーメッシュ柵(パネル状)
(3) ネット柵
(4) 金網柵(ロール状)
(5) その他市長が適当と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する対象経費に3分の2(鳥類に対する被害防止柵にあっては、3分の1)を乗じて得た額(算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、12万円を限度とする。
(補助金の制限)
第6条 この告示による補助金の交付を受けようとする者が、当該補助金の交付の対象となる経費について国、県その他の団体からの補助金等の交付を受けているときは、この告示による補助金を交付しないものとする。
(遵守事項)
第10条 補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 安全確保のために必要な策を講じるとともに、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他の関係法令を遵守すること。
(2) 被害防止柵を適切に管理し、必要に応じて修繕すること。
(3) 被害防止柵が不要となったときは、速やかに撤去すること。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに稲敷市鳥獣被害防止柵設置支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 自らの責めに帰すべき事由により補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 同一の事業について、他の補助事業等により同様の補助を受けているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が、補助金を交付することが不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第71号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。