○稲敷市新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金支給要綱
令和2年5月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城県緊急事態措置に基づき休業要請を実施した施設(以下「休業要請等協力施設」という。)を運営する市内の中小企業者に対し、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金(以下「協力金」という。)を支給することにより、事業者の減収負担を軽減し、中小企業振興の促進を図ることを目的とし、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 協力金の支給を受けることができる者は、茨城県知事から茨城県新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金(以下「県協力金」という。)の支給決定を受けた者のうち、市内に住所を有する休業要請等協力施設を対象とするものとする。ただし、市長が適当でないと認める場合は、この限りでない。
(支給額)
第3条 協力金の支給額は、県協力金支給決定額のうち、市内に住所を有する休業要請等協力施設分に限るものとする。
(協力金の支給申請)
第4条 協力金の支給を受けようとする者は、稲敷市新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 県協力金支給決定通知の写し
(2) 協力金を受け取る口座が分かるものの写し
(3) 賃貸借の契約が分かるものの写し(休業要請等協力施設を賃借している場合)
(協力金支給の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金支給を取り消し、又は支給した協力金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により協力金の支給を受けたとき。
(3) その他市長が協力金の支給を不適当と認めるとき。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。