○稲敷市出納員等の領収印に関する規程

令和3年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、稲敷市会計規則(平成17年稲敷市規則第34号。以下「規則」という。)第178条に規定する領収日付印(以下「領収印」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(領収印の調製及び廃止)

第2条 出納員、現金出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)を設置する課等の長(以下「所属長」という。)は、領収印を調製しようとするときは、領収印調製申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による申請があった場合において、領収印を交付することが適当であると認めるときは、申請書を提出した所属長に領収印を交付するものとする。

3 所属長は、出納員等が異動又は退職により領収印を使用する必要がなくなったとき、又は摩耗、棄損等により使用に耐えなくなったときは、領収印廃止届出書(様式第2号)に当該領収印を添えて会計管理者に提出しなければならない。

(使用及び保管)

第3条 所属長は、領収印の使用及び保管に当たっては、常に適正な使用を確保し、かつ、盗難、紛失、不正使用等のないよう適切な方法により、これを保管しなければならない。

(領収印台帳)

第4条 会計管理者は、領収印台帳(様式第3号)を備え、全ての領収印について、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(領収印の事故)

第5条 所属長は、領収印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに領収印事故届(様式第4号)を会計管理者に提出しなければならない。

(領収印の使用及び保管状況の調査)

第6条 会計管理者は、必要があると認めたときは、領収印の使用、保管その他領収印の管理について調査及び指導することができる。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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稲敷市出納員等の領収印に関する規程

令和3年3月31日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)