○稲敷市交通安全母の会補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭内における交通安全教育の推進並びに地域における交通安全思想の普及及び交通道徳の高揚に努める稲敷市交通安全母の会(以下「母の会」という。)に対し、予算の範囲内において稲敷市交通安全母の会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 認定こども園、保育所、幼稚園、小中学校及び高等学校における交通安全教育への協力及び推進に関する事業
(2) 交通安全県民運動及び各種団体の交通安全運動への参加及び参加推進への協力に関する事業
(3) 飲酒運転追放運動の推進に関する事業
(4) 各単位母の会との連絡調整に関する事業
(5) その他母の会の目的を達成するために必要な事業
(補助対象経費)
第3条 補助金は、前条に規定する補助対象事業に要する経費に対して交付するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費を超えない範囲内において、市長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 母の会は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市交通安全母の会補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(状況報告)
第8条 母の会は、第6条の規定による交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の遂行の状況に関し、市長の要求があったときは、当該要求に係る事項を市長が指定する日までに書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 母の会は、補助事業を完了したときは、速やかに稲敷市交通安全母の会補助事業実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(補助金の精算)
第10条 母の会は、交付を受けた補助金に剰余分がある場合は、補助事業の完了後にこれを精算しなければならない。
(書類の整備等)
第11条 母の会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。