○稲敷市立学校夏季PTAプール管理補助員補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、PTAが各小学校の児童を対象に行う、夏季休業中の水泳行事におけるプール管理等に資するため、当該PTAに対し、予算の範囲内において稲敷市立学校夏季PTAプール管理補助員補助金(以下「補助金」という。」を交付することに関し稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この告示により補助対象となる事業は、次の各号に該当する事業とする。

(1) PTAが主催する水泳行事であること。

(2) 各小学校の児童を対象に、小学校のプールを利用して行うものであること。

(3) 実施期間が夏季休業日のうち20日間以内であること。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするPTAは、小学校長を経由して、稲敷市立学校夏季PTAプール管理補助員補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、管理補助員に対する直接必要な実費額とする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、適正と認めたときは補助金の交付を決定し、稲敷市立学校夏季PTAプール管理補助員補助金交付決定通知書(様式第2号)によりPTAに通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、前条の交付決定通知を受けたPTAの請求に基づき交付する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたPTAは、夏季休業中水泳行事が終了後速やかに稲敷市立学校夏季PTAプール管理補助員実績報告書(様式第3号)に収支決算報告書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けたPTAが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この告示の趣旨に反して補助金を使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市立学校夏季PTAプール管理補助員補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)