○稲敷市運動習慣化応援補助金交付要綱

令和4年7月20日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、特定健康診査の結果によって生活習慣を改善する必要がある市民に対し江戸崎体育館トレーニング室(以下「トレーニング室」という。)の利用料を補助することにより、運動の習慣化を図り、生活習慣病の予防又は重症化予防を目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 3月以上生活習慣改善に取り組む意思のある者

(3) 特定健康診査の結果が、次のいずれかに該当する者

 動機付け支援又は積極的支援に該当する者

 BMIが25.0以上の者

 ヘモグロビンA1cが6.5%以上の者

 市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助を受けることができない。

(1) この告示による補助を受けたことがある者

(2) 医師より運動を禁止されている者

(補助金等)

第3条 補助金の額は、トレーニング室の利用1回当たり200円とし、利用回数の上限を10回とする。

2 補助金を受けられる対象となる期間は、トレーニング室の利用を開始した日から起算して3月以内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市運動習慣化応援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 特定健康診査結果

(2) 生活状況確認書

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し稲敷市運動習慣化応援補助金交付決定(却下)通知書(償還払い)(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、稲敷市運動習慣化応援補助金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) トレーニング室を利用したことの分かる領収書等

(2) 生活状況確認書

(3) チャレンジノート(3か月間記入したもの)

(補助金の返還)

第7条 市長は、交付決定者が偽り申請その他不正な手段により補助を受けたと認めるときは、補助金の全部の返還を命じることができる。

(台帳の整備)

第8条 市長は、補助金の処理に関し、補助台帳に記録し、管理するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月20日から施行する。

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稲敷市運動習慣化応援補助金交付要綱

令和4年7月20日 告示第80号

(令和4年7月20日施行)