○稲敷市立小学校口腔衛生推進事業実施要綱
令和4年12月15日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、学童期からの口腔の健康を維持することを目的にフッ化物洗口に取り組み、歯の健康の保持及び増進を図るため、稲敷市立小学校(以下「小学校」という。)における口腔衛生推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。
(事業対象者)
第3条 事業の対象者は、小学校に在籍する児童であって、保護者が事業の実施を希望するものとする。
(関係機関との連携)
第4条 市長は、稲敷市教育委員会及び学校歯科医と十分に連携を図り、事業の計画を策定し、又は事業を実施する場合は、必要に応じて協力を求めるものとする。
2 市長は、小学校の職員に対し事業の趣旨を十分に説明し、事業を実施することに関しての理解と協力を求めるものとする。
(事業の実施方法)
第5条 市長は、「茨城県フッ化物洗口マニュアル」に基づき事業を実施するものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月1日から施行する。