○稲敷市個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び稲敷市個人情報保護法施行条例(令和5年稲敷市条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の納付)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第4条第2項の費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第4条 市長は、条例第5条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

光ディスクにより写しを作成する場合

日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの

1枚につき100円

日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの

1枚につき120円

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

写しの送付に要する費用

当該送付に要する費用

備考 乾式複写機により写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。

稲敷市個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第17号