○稲敷市商工会館改修事業補助金交付要綱
令和5年4月28日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市商工会(以下「商工会」という。)が、市内商工業の発展及び活性化のための拠点として設置する稲敷市商工会館(以下「会館」という。)の改修事業に対し、予算の範囲内において稲敷市商工会館改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の補助対象者は、商工会とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象事業は、商工会が実施する会館改修事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 この補助金による補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市商工会館改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 改修計画書
(2) 位置図
(3) 設計図書(平面図、構造図等)
(4) 改修工事見積書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第7条 商工会は、補助事業の内容に変更が生じたとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、稲敷市商工会館改修事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 商工会は、補助事業が完了したときは、稲敷市商工会館改修事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 竣工図(平面図、構造図等)
(3) 工事経過及び完成写真
(4) 検査調書の写し
(5) 振込実績の写し
(6) 取得財産管理台帳の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、商工会に対し期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 |
会館改修事業に要する費用(ただし、土地及び建物の取得に係る費用を除く。) | 補助対象経費の2分1以内 | 補助対象経費に補助率を乗じて得た額で予算の範囲内とし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |