○稲敷市パブリックコメント手続実施要綱

令和5年5月30日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、パブリックコメント手続について必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における市民参加の促進並びに透明性及び公正性の向上を図り、もって開かれた市政運営と市民協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市の基本的な計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定若しくは制定又は改定若しくは改廃(以下「計画等の策定等」という。)に当たり、その計画等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を公表し、広く市民等から意見を求め、市民等から提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有するもの

 市内の事務所又は事業所に通勤する者

 市内の学校に在学する者

 本市に対して納税義務を有するもの

 その他パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げる計画等の策定等とする。

(1) 市の基本的な政策に関する計画及び市の各行政分野における施策の基本事項を定める計画の策定又は改定

(2) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定

(3) 市政の基本事項を定める条例の制定又は改廃

(4) 市民等に義務を課し、若しくは権利を制限する条例(金銭の賦課徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃

(5) 市民生活又は事業活動に重大な影響を与える条例の制定又は改廃

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものはパブリックコメント手続の対象としないことができる。

(1) 実施機関の裁量の余地がないもの

(2) 緊急若しくは迅速を要するもの

(3) 計画等の変更が軽微なもの

(4) 法令その他の規定により、パブリックコメント手続と同様の手続が定められているもの

(5) 附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリックコメント手続を経て作成した報告、答申等に基づき、実施機関が計画等を立案するもの

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(公表の時期及び公表資料)

第5条 実施機関は、計画等の策定等をしようとするときは、最終的な意思決定をする前に、計画等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、必要に応じ、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。

(1) 計画等の趣旨、目的又は背景

(2) 計画等の案を立案するにあたって整理した考え方

(3) 市民等が当該計画等の案を理解するために必要な関連資料

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、市のホームページへ掲載するとともに、実施機関が指定する場所へ備え付け、閲覧に供することにより行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及ぶときは、公表しようとする内容全体の入手方法を明示した上で、内容の一部を省略し公表することができる。

3 実施機関は、第1項の規定による公表を実施する前に、必要に応じ、市のホームページへの掲載等により、公表の周知を図るものとする。

(意見の提出)

第7条 実施機関は、第5条の規定により計画等の案を公表したときは、市民等から意見を公募するものとする。

2 実施機関は、意見を公募するときは、当該意見の提出期間及び提出方法を明示するものとする。

3 意見の提出期間は、市民等が当該意見を提出するために通常必要とされる期間を考慮の上、公表の日から起算して30日を目安として定めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を短縮することができる。

4 意見の提出方法は、次に掲げるものから実施機関が選択し定めるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

5 市民等が計画等の案についての意見を提出するときは、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者氏名及び所在地)を明記するものとする。

(提出された意見の取扱い)

第8条 実施機関は、提出された意見を考慮して、計画等について最終的な意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれらに対する市の考え方を公表するものとし、当該計画等の案を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。

3 前項の公表の方法については、第6条の規定を準用する。

(一覧表の作成等)

第9条 市長は、実施機関におけるパブリックコメント手続を実施している計画等について、一覧表を作成し、市のホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行の際、現に策定過程にある計画等については、この告示の規定は適用しない。ただし、可能な範囲において、パブリックコメント手続に準じた手続を実施するものとする。

稲敷市パブリックコメント手続実施要綱

令和5年5月30日 告示第31号

(令和5年6月1日施行)