○稲敷市移動販売車購入費補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な食料品及び生鮮産品並びに日用雑貨品等(以下「日用生活物資」という。)の買物が困難な状況に置かれた市民を主な対象として、新たに移動販売車を購入して移動販売を行う場所、日時等を拡充する事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「移動販売」とは、移動販売車(商品を販売するための設備を備え付けた車両をいう。)を使用し、市内を移動して日用生活物資を販売すること(特定の品目のみの販売、特定の世帯若しくは施設に訪問しての販売又は商品のみを配達するものを除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第6条の規定による申請をする時点において移動販売を行っている事業者であって、次に掲げる全ての条件を満たすものとする。
(1) 市内に事務所又は事業所を有する法人であること。
(2) 原則として週に5日以上の移動販売を行うこと。
(3) 移動販売の対象の区域を市内全域とすること。
(4) 移動販売を行う場所について、あらかじめ市長と協議を行うこと。
(5) 補助金の交付決定後5年以上継続して移動販売をする意思を有すること。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(6) 移動販売に係る関係法令を遵守すること。
(7) 市税等(法人市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、移動販売を行う場所、日時等を拡充するために新たに導入する移動販売車の購入費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、600万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市移動販売車購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 補助対象事業に必要な積算根拠となる資料
(4) 移動販売ルート予定図及び運行予定表
(5) 移動販売車両の概要が確認できる書類(見積書及びカタログ等)の写し
(6) 市税等に未納のないことを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 移動販売車の購入に係る領収書の写し
(4) 移動販売車に係る自動車検査証の写し
(5) 移動販売車両の写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の目的に反して補助金を使用したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
(関係書類の保存)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業の完了の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付を受けた者については、第12条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。