○稲敷市高齢者補聴器購入費用助成金交付要綱

令和5年12月27日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、聴力の低下により、日常生活に支障のある高齢者の生活支援及び社会参加の促進を図るため、補聴器を購入した高齢者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、申請の日及び補聴器の購入日において市内に住所を有する65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(2) 申請の日において、市税等に滞納のないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、装用効果の高い左右いずれかの耳に装用するための補聴器(電池、充電器及びイヤーモールドを含む。以下同じ。)1台分の購入費用とする。ただし、次の各号に掲げるものは、助成金の交付の対象外とする。

(1) 集音器

(2) 付属品の購入費

(3) 診察料

(4) 修繕費

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が対象経費として不適当と認める経費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、補聴器1台分の購入費用に2分の1を乗じて得た額とし、2万円を限度額とする。この場合において、算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市高齢者補聴器購入費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請者に対して発行された領収書であって、購入日、品目及び金額が明示されているもの。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、稲敷市高齢者補聴器購入費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者の申請に基づく金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金の交付が不適当であると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、稲敷市高齢者補聴器購入費用助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、期限を決めて返還を命ずるものとする。

(台帳の整備)

第10条 市長は、助成金の適正な処理を図るため、稲敷市高齢者補聴器購入費用助成金交付台帳(様式第4号)に記録し、管理するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に補聴器を購入した者について適用する。

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稲敷市高齢者補聴器購入費用助成金交付要綱

令和5年12月27日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)