○稲敷市IP戸別受信端末管理要綱
令和6年2月29日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、IP戸別受信端末(IPネットワークに接続した専用端末機をいう。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象)
第2条 IP戸別受信端末は、稲敷市の住民基本台帳に記録されている、次に掲げるいずれかの世帯に対し、申請により各1台を無償で貸与することができる。
(1) いずれの世帯員も携帯電話、スマートフォン又はタブレット端末等(以下「情報機器」という。)を保有しておらず、防災行政無線戸別受信機の故障等により市が発信する防災情報を受け取ることができない世帯
(2) 世帯員が情報機器を保有しているものの、稲敷市避難行動要支援者制度実施要綱(平成29年稲敷市告示第48号)で定義する避難行動要支援者がいる世帯
(3) 前2号に掲げる世帯のほか市長が特に必要と認めた世帯
(維持管理)
第5条 前条で貸与の承認決定をしたIP戸別受信端末の維持管理は、貸与を受けた者(以下「利用者」という。)が行うものとする。
2 維持管理に要する費用は、利用者の負担とする。
3 利用者は善良な管理の下に使用すること。
(貸与決定の取消し等)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、IP戸別受信端末の貸与の決定を取消し、当該IP戸別受信端末の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段によりIP戸別受信端末の貸与を受けたとき。
(2) この告示及びこの告示に基づく市の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほかIP戸別受信端末を引き続き貸与することが不適切であると認める事実があったとき。
(1) IP戸別受信端末貸与申請書記載事項に変更があったとき。
(2) IP戸別受信端末を損傷又は滅失したとき、若しくはそのおそれがあるとき。
(1) 市外へ転出するとき。
(2) その他IP戸別受信端末を利用することに支障が生じたとき。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、IP戸別受信端末を故意又は過失により損傷若しくは滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この告示は、令和6年3月1日から施行する。