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事業者の情報

FAQ よくある質問集 事業者

都市計画

質問
看板を立てたい
回答

茨城県では、美観風致の維持と公衆への危険防止のため、茨城県屋外広告物条例を定め、屋外広告物の表示や設置を制限しています。
一定規模以内の自家広告物や公共的目的を持った広告物の中には許可がいらないものもありますが、それ以外は原則として許可が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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