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茨城県では、美観風致の維持と公衆への危険防止のため、茨城県屋外広告物条例を定め、屋外広告物の表示や設置を制限しています。
一定規模以内の自家広告物や公共的目的を持った広告物の中には許可がいらないものもありますが、それ以外は原則として許可が必要です。
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- 2020年7月13日
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茨城県では、美観風致の維持と公衆への危険防止のため、茨城県屋外広告物条例を定め、屋外広告物の表示や設置を制限しています。
一定規模以内の自家広告物や公共的目的を持った広告物の中には許可がいらないものもありますが、それ以外は原則として許可が必要です。