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事業者の情報

FAQ よくある質問集 事業者

都市計画

質問
土地を売買したい
回答

国土利用計画法により土地の面積によって届出が必要となります。
のような場合には、契約締結日から2週間以内に届出をして下さい。

【市街化区域】 2,000m2以上
【市街化調整区域】 5,000m2以上
【その他の都市計画区域】 5,000m2以上

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
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