くらしの情報

国民健康保険の給付

療養の給付

 被保険者証(70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証)を提示して医療機関で診察・治療・投薬などを受けたとき被保険者がその窓口で支払う額(一部負担金)は、義務教育就学前の方は医療費の2割、70歳以上の方は70歳の誕生日の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)から2割(現役並所得者※ は3割)、それ以外の方は3割となり、医療費の残りの分は保険者の市町村が医療機関に支払います。

※同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、その該当者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満か、または同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国民健康保険単身世帯の場合は住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国民健康保険被保険者(後期高齢者医療制度に移行する人)も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となり2割負担となります。

療養費(要申請)

次の1から5に該当するときは、市町村から被保険者へ一部負担金分を除いて支給します。

  1. 緊急その他やむを得ず保険証を持たず治療を受け、医療費の10割を医療機関に支払ったとき
  2. 柔道整復師による施術を受けたとき
  3. 医師の指示で、あんま・ハリ・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  4. 療養の給付を受けられない輸血のための生血代(医師が必要と認めたとき)
  5. コルセットなどの補装具代(医師が必要と認めたとき)

出産育児一時金(要申請)

 被保険者が出産したときに、出生児一人につき50万円を支給します。ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、48万8千円となります。
※令和5年3月以前の出産は42万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は40万8千円)。
 出産育児一時金を医療機関に直接支払う仕組み(直接支払制度)を利用すれば、出産費用の負担を軽減できます。

 出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、出産後申請していただき、差額分を支給します。
また、出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。
 直接支払制度を利用されなかった方は、出産後申請していただき、出産育児一時金を支給します。

葬祭費(要申請)

 被保険者が亡くなったとき、亡くなった方の葬祭を行った方に5万円支給します。申請の際には下記必要書類をお持ちください。

 ●申請の際の必要書類
  ・会葬礼状または火葬の領収書(喪主名の記載がされているもの)
  ・喪主の方名義の口座がわかるもの(通帳など)
  ・亡くなった方の被保険者証

高額療養費(要申請:該当者には支給申請書が届きます)

  同月内に医療機関に支払った金額が自己負担限度額(下記参照)を超えたとき、その超えた分を高額療養費として支給いたします。 支給の対象となる方には、診療月の3~4カ月後に世帯主宛てに申請通知書が届きますので下記必要書類をお持ちになり、本庁舎保険年金課窓口・東支所窓口のどちらかで申請してください。
※国民健康保険加入者及び世帯主が全員70歳以上の世帯は、高額療養費の簡素化に該当する場合があります。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。

 ●必要書類
  ・国民健康保険高額療養費支給申請通知書(支給対象の方のご自宅に届きます。)
  ・該当診療月の医療費の領収書(紛失した場合は申出ください。)
  ・振込先の口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
  ・世帯主および診療を受けた方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)
  ・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

 ●70歳未満の人の高額療養費
  同一世帯の人が同月に医療機関に支払った自己負担額のうち21,000円以上のものを合算した額が下記の自己負担限度額を
  超えた場合、超えた分が支給されます。

 70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

適用区分(所得区分※1) 3回目まで 4回目以降(※3)
ア(901万円超) 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
イ(600万円超901万円以下) 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
ウ(210万円超600万円以下)   80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
エ(210万円以下)   57,600円 44,400円
オ(住民税非課税世帯※2)   35,400円 24,600円

(※1)総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額の国民健康保険被保険者全員の合計額です。
(※2)世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
(※3)過去12カ月に同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

 
●70歳以上75歳未満の人の高額療養費
 同一の人が同月に支払った自己負担額が下記の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。
 
 70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

適用区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【140,100円】
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上690万円未満)
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【93,000円】
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上380万円未満)
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【44,400円】
一般 18,000円(※1) 57,600円
【44,400円】
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

(※1)年間上限(8月~7月までの累計)は144,000円になります。
【 】内は、過去12カ月に同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額です。

 

高額療養費貸付制度(要申請)

 医療費が高額なため支払いが困難な世帯に、支給予定の高額療養費の9割の額を事前に貸し付けします。(医療機関に直接支払)
 ※この制度をご利用いただく場合は、制度の利用が可能かどうかを事前に医療機関に確認してください。

 

出産費資金貸付制度(要申請)

 国民健康保険加入者が、直接支払制度、受取代理制度を利用せずに出産される場合で、事前に出産の費用を必要とする世帯主に、出産予定日の1カ月以内もしくは妊娠4カ月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関から請求を受け、またはその費用を支払った場合、出産育児一時金の8割までの金額を、無利子でお貸しすることができます。
 貸付金の返済は、その後支給される出産育児一時金を充てさせていただきます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 保険担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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